教えて!しごとの先生
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103万の壁についてです。現在大学生でアルバイトを掛け持ちしています。

103万の壁についてです。現在大学生でアルバイトを掛け持ちしています。今月から最低賃金が上がったことと今まで無計画に働いていたのもあって、来月(11月10日)に支払われるお給料で103万を超えてしまいそうです。簡単な計算ですが103万7000円程です。バイト先にも相談するつもりですが、月末締めの18日に気付いてしまったのもあり今からシフトを減らすのも限界があると思います。 お給料は毎月きちんと計算しても多かったり少なかったりするので実際入るまで分からないのがですが、104万まではいかないと思います。 とても不安でたくさん調べましたが、保険料などに疎くあまり理解できませんでした。また、詳しく説明されている方で両親の年収が影響しているとも書いているのを見かけましたが、片親(母のみ)だと話が変わってきたりするのでしょうか。 お聞きしたいのは、このまま扶養控除届を出して良いのか。(毎年計算せず大体で提出しています。)また、実際に103万を超えた場合片親だと余計に請求されたりするのか。です。 拙い文章かつ無知で申し訳ありませんが、どうか教えていただけないでしょうか。

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回答(3件)

  • まずは 質問者様が学生と言うことですので 質問者さまの年間お給料支給額(各勤務先合計額)が 103万円を超えると 所得税が課税されます。 ですが 年間 お給料支給額が 130万円以下であれば 勤労学生の特例をご利用になれば 所得税は課税されません。 また 掛け持ちの場合 メインの勤務先へ 扶養控除申告書を提出し その勤務先で年末調整をお受けの際は サブ(掛け持ち先)での 年間お給料支給額が 20万円以下であれば 確定申告は不要(所得税は課税されない)となります。 ですが 各勤務先合計額が 年間103万円を超える場合 税法上の扶養から外れますので 親御さんの税金が上がるとお考え下さい。

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  • 貴方が最初にすべきことは、 ・母上に「今年は103万超えます」と報告する ことですよ。 知恵袋で知恵を付けるのは、それからです。今すぐ報告して! あと、 年収103万の計算は、給与明細を使う事ご存じでしょうか? 銀行に振り込まれた額じゃなく、給与明細の2項目を使って計算します。 〔総支給-通勤手当〕をすべての給与明細で計算し、足し算したのが年収です。

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    なるほど:1

  • 扶養控除申告書は掛け持ちしていない限り必ず提出しなければなりません 扶養している又はされているかどうかは全く関係ありません 扶養控除の対象から外れた場合は請求を待つことなく母親自ら 勤務先に報告し又は年明けに自分で確定申告しなければなりません 母親が貴方を対象とした扶養控除を受けていなければ 何もすることはありません

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