教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

12月30日から産休に入る妊婦です。 産休育休を申請したところ、その時の社長の判断になるので 12月分の賞与は出るか分…

12月30日から産休に入る妊婦です。 産休育休を申請したところ、その時の社長の判断になるので 12月分の賞与は出るか分かりません。と言われ、昇給なしとされていました。修業規則には1月1日〜12月31日で半年勤務している場合は昇給の対象と書かれていたので、もちろん私も対象になると思っていたので納得いきませんでした。 給与担当の方に確認したところ、賞与・昇給は明確なルールがないと言われました。 大手企業であれば就業規則通りに対応してもらえるが、うちのような中小企業はその時の社長の考えで変わるので、賞与は人によってこの方は1ヶ月分、この方は2ヶ月分と金額の幅が違うようです。 また、賞与・昇給のタイミングで居ない人は対象にならないことが多いと言われました。 給与の振込のタイミングでは産休に入っていて会社にいませんが、賞与・昇給に考慮される期間はフルで働いています。 金額のルールはないが支給のルールは、就業規則に書かれていたので私も対象になるはずです。 ただ、担当の方に伝えても社長には掛け合って貰えずどうしたら良いか悩んでいます。 私から直接社長に話す前に、部署のトップに相談してみようと思っていますが、同じように産休育休を理由に昇給・賞与を無くされた方、また話し合いあたりアドバイスいただけないでしょうか。

続きを読む

56閲覧

回答(3件)

  • 算定期間内に勤務実績があるにもかかわらず、産休や育休を理由にボーナスをカットするのは、育児・介護休業法や男女雇用機会均等法に違反します。 ただ、算定期間中に産休・育休しかない場合に、ボーナスをカットするのは違法ではありません。

    なるほど:1

  • いないといっても産休に入るんですよね? 在籍しているのでいないということにはならないかと思います。 その人が適当言ってる可能性はないですか? 金額は人それぞれ違うのは当たり前ですが、その言い分はおかしいと思います。 ここに書き込んでいる内容そのまま伝えましょう。 社長にも意味の分からないことを言われないように、ボイスメッセージ等で話し合いの録音をしておかしなことを言いだしたら労基に相談しますとハッキリ伝えましょう

    続きを読む
  • 賞与は給与と違って法律に規定がないので会社が自由にルールを決められますが、「自由にルールを決められる」というのはルールの内容を自由に決められる。というだけの話であって、その時の社長の判断でコロコロ変えられるということではありません。 就業規則に明記されているならそれを守る必要がありますし、就業規則には対象と記載されているのに産休育休を理由に対象から外すことは不利益扱いとなり違法てす。 労基に相談されることをおすすめします。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

妊婦(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる