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12月30日から産休に入る妊婦です。 産休育休を申請したところ、その時の社長の判断になるので 12月分の賞与は出るか分かりません。と言われ、昇給なしとされていました。修業規則には1月1日〜12月31日で半年勤務している場合は昇給の対象と書かれていたので、もちろん私も対象になると思っていたので納得いきませんでした。 給与担当の方に確認したところ、賞与・昇給は明確なルールがないと言われました。 大手企業であれば就業規則通りに対応してもらえるが、うちのような中小企業はその時の社長の考えで変わるので、賞与は人によってこの方は1ヶ月分、この方は2ヶ月分と金額の幅が違うようです。 また、賞与・昇給のタイミングで居ない人は対象にならないことが多いと言われました。 給与の振込のタイミングでは産休に入っていて会社にいませんが、賞与・昇給に考慮される期間はフルで働いています。 金額のルールはないが支給のルールは、就業規則に書かれていたので私も対象になるはずです。 ただ、担当の方に伝えても社長には掛け合って貰えずどうしたら良いか悩んでいます。 私から直接社長に話す前に、部署のトップに相談してみようと思っていますが、同じように産休育休を理由に昇給・賞与を無くされた方、また話し合いあたりアドバイスいただけないでしょうか。
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算定期間内に勤務実績があるにもかかわらず、産休や育休を理由にボーナスをカットするのは、育児・介護休業法や男女雇用機会均等法に違反します。 ただ、算定期間中に産休・育休しかない場合に、ボーナスをカットするのは違法ではありません。
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