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電話での内定承諾後に辞退したいのですがそれによるこちらへの損害などはありますか? またそれらは可能ですか? 内定承諾…

電話での内定承諾後に辞退したいのですがそれによるこちらへの損害などはありますか? またそれらは可能ですか? 内定承諾書の提出前です。 承諾は電話口でのみのものです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こちらへの損害というのは、損害賠償という意味でしょうか。 労基法16条では「損害賠償額を予定する契約をしてはならない」となっています。 つまり賠償前提での労働契約はダメということですね。 一方で、なんでもダメというわけではありません。 例えばあなたが特殊な資格を持っていて、それを前提に1000万円の機材を購入したとします。 それであなたが辞退すると、せっかく購入した機材が無駄になりますよね。 しかも他に有資格者はいないし、そういう人を採用するのも大変。 この場合は損害賠償を求められることはあるでしょう。 ま、滅多にないでしょうけどね。

  • 基本、口頭でも契約は成立しますが、書類がないと言った、言わないとトラブルになりやすいです。 ですので今回も内定承諾書を提出してないので問題ないです。

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