教えて!しごとの先生
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年末調整について質問があります。 私は18歳大学一年生で今年4月からアルバイトをしています。

年末調整について質問があります。 私は18歳大学一年生で今年4月からアルバイトをしています。先日アルバイト先から年末調整のお知らせがきて全員提出を求められました。そこでいくつか質問があります。 ①6月と9月の給与がそれぞれ8万8000円を超えているのですがこれは年末調整の対象に入るということでいいのでしょうか。 バイト先から送られてきた年末調整のサイトには、掛け持ちしている人または以前別のバイトをしていた人は源泉徴収票の提出が求められていました。 ②わたしは今年の7月から8月末まで掛け持ちで1つ短期バイトをしていました。このように一定期間だけ掛け持ちをしていてもうやめた場合は源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか。また私はその短期バイトを辞めるときに源泉徴収票をもらっていません。この場合提出しないとどうなりますか。また仮に掛け持ちしていなかったことにして年末調整を出したらどうなりますか。 今バイトはその一つだけです。自分で調べてみたのですがあやふやなところが多く、また今バイト先からお休みをもらっており年末まで日本を離れているため、直接バイト先に問い合わせられないのでこちらで質問させていただきました。回答お願いします。

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回答(4件)

  • Q①-16月と9月の給与がそれぞれ8万8000円を超えているのですがこれは年末調整の対象に入るということでいいのでしょうか。 A①-1 ややこしいのですが、年末調整の対象になるものとならないものと両方ありえます 日本で働いて給料がでた場合、会社は源泉徴収票を交付する義務があります 左下の「乙欄」のところに〇が無い源泉徴収票は年末調整の対象となります 左下の「乙欄」のところに〇がある源泉徴収票は年末調整の対象となりません Q①-2 バイト先から送られてきた年末調整のサイトには、掛け持ちしている人または以前別のバイトをしていた人は源泉徴収票の提出が求められていました。 A①-2 もし、まだ源泉徴収票を受け取っていないのなら当然提出できません 今のアルバイト先の提出締め切り以後に届いた源泉徴収票や、左下の「乙欄」のところに〇がある源泉徴収票は、今のアルバイト先の年末調整後に交付される源泉徴収票と一緒に確定申告します (確定申告しなくてもよいこともありえますが、たかが確定申告ですからやっておいたほうがよいです) Q②-1 わたしは今年の7月から8月末まで掛け持ちで1つ短期バイトをしていました。このように一定期間だけ掛け持ちをしていてもうやめた場合は源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか。 A②-1 そうですね 左下の「乙欄」のところに〇が無い源泉徴収票は年末調整の対象となりますので提出することとなっています 左下の「乙欄」のところに〇がある源泉徴収票は年末調整の対象となりませんので提出しても受け付けてくれません Q②-2 また私はその短期バイトを辞めるときに源泉徴収票をもらっていません。この場合提出しないとどうなりますか。 A②-2 無いものは提出できないのは当たり前ですよね 年末調整に関しては、別にどうにもなりません Q②-3 また仮に掛け持ちしていなかったことにして年末調整を出したらどうなりますか。 A②-3 年末調整に関しては、別にどうにもなりません ただし確定申告が必要な場合で確定申告しない場合は、厳密には法令違反(極論をいえば脱税)にあたります ただし確定申告が不要な場合で確定申告しない場合は、法令違反でもないし、どうにもなりません(お金面で損をする可能性はあります) Q3 今バイトはその一つだけです。自分で調べてみたのですがあやふやなところが多く、また今バイト先からお休みをもらっており年末まで日本を離れているため、直接バイト先に問い合わせられないのでこちらで質問させていただきました。回答お願いします。 A3 年末まで日本にいない…(うーん、難しい) 1年以上外国に居住する場合は、出国時に年末調整をすることとなっています 一年未満の外国に居住のようですから、出国時の年末調整はいらないですね ただし年末調整とは「年末の給料で所得税を調整する」という考え方なので、年末の給料が無いのなら、年末調整することは普通はないです 年末調整ではなく確定申告すればよいでしょう

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  • ①年調は1~12月の収入精算です 4月以前のバイトがあればそちらの源泉票の提出が必要です 前職と現職と合算年調です 6月、9月を分ける意味が不明ですが通年で給与をもらっているなら当然集計に入ります 同時期に別のバイトをした場合は前職とはならず副業になりますので合算年調出来ません 短期バイトは税区分が違うので合算できませんが源泉票は必要です 源泉票は事業所に発行義務がありますので今からでも連絡して発行してもらいましょう 副業の金額により確定申告です

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  • ① 月の御給料がいくらであっても 勤務先に扶養控除申告書を提出していれば 勤務先で年末調整は行われます。 掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所にしか提出できないため 未提出の勤務先では 年末調整は行われず 源泉徴収票も乙蘭での記載となります。 また 現勤務先にお勤めの前 今年 他のバイト先で扶養控除申告書を提出して 甲欄での源泉徴収票をお持ちであれば 現勤務先に提出することにより 合計して 年末調整が行われます。 ② 掛け持ちしている間のどちらの勤務先に扶養控除申告書を提出していうたかでご判断ください。 提出していた場合 源泉徴収票は甲欄となり 現勤務先に提出。 未提出の場合は 源泉徴収票は乙蘭となり 現勤務先に提出不要。 但し 金額により 翌年 確定申告 または 住民税の申告が必要となります。

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  • 一ヶ所にしか提出できない扶養控除等申告書の提出先、提出時期を明記して下さい。 扶養控除等申告書を提出していなければ源泉徴収は乙欄になって、年末調整の対象外になるので年明けに全所得で確定申告が必要です。 源泉徴収票の下部の乙欄の欄に○が付いていれば乙欄です。

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