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年収106万超えるが週の所定労働時間が20時間以内の場合の社会保険 Wワークを行っており、本業の会社では社会保険に…

年収106万超えるが週の所定労働時間が20時間以内の場合の社会保険 Wワークを行っており、本業の会社では社会保険に入っています。副業のほうも時給が1,400円の職場で働いているため、週の所定労働時間が20時間以内なのですが年収が106万円を超えそうです。 副業の会社は週の所定労働時間を20時間を超えない(実際勤務時間は18時間程度)ので、社会保険の強制加入対象ではない、加入したい場合は(もう少し所定労働時間を20時間以上に増やして)契約し直すと言っているのですが、加入しなくてもよいでしょうか? 個人的には諸事情で将来よりも今現金が必要なので、社会保険には入りたくありません。

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sdf********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険加入は年収ではなく月収(88,000円以上)で判断します。 また月収条件だけではなく、週20時間以上という条件もあります。 時間条件が該当しないなら加入義務はありません。

    なるほど:1

    ********さん

  • 会社がそのような規定を設けてるなら加入しなくても良い。

    sola************さん

  • そもそも、社会保険は2重加入ができません。 健康保険証が2枚有るなんて状況にはなりません。 副業の方に、「本業で社会保険に加入している」といえばどうですか。 https://www.ieyasu.co/media/dual-enrollment-in-health-insurance/ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html

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    森のくまさん

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