解決済み
私は派遣社員として工場で働いています。今年の8月の下旬に次回(10月の31日以降)は更新する意志はないと派遣会社には伝えていて、9月の下旬に派遣会社の担当スタッフと面談した時「10月の1日で6か月経つの10月17日を最終出勤日にして残りは全て有給休暇を使えますが、どうしますか?」と提案されたので、「是非それでお願いします」と返事しました。 しかし先日、担当スタッフから連絡が入り、派遣先で17日で辞めると言っているそうだが月末まで出勤してもらわないと困ると言われました。派遣会社と派遣先企業の間で有給休暇を取るなら1ヶ月前には申請をしないといけないという契約が交わされているらしいです。 双方でこういう契約が交わされている以上 、どうしようもないんですよね? 詳しい方、お願いします。
59閲覧
派遣元と派遣先でそういう契約がなされてるが(らしいということは)あなたに知らされていない。知らないことであるならばそういうことをあなたに強要することはできません そんなの私は知らないから休みますでいいです 1か月前なんて無謀なことです また(原則論ですが)あなたは派遣元との契約で働いてますからね。派遣先が有休取得について基本的に強要はできません また、有休は付与されればそれを使うのは労働者であるあなたの権利です また、退職ということですからそれまでに消化がされなきゃ退職日で権利消滅をしますから労働者から有休取得の申し出があったら(時季変更権の行使もむつかしいですし)取得を許容するしかないです ま~、引継ぎのための余裕期間(2~3日)は出勤を求めることは問題ないと言われてますしそれで有休取得日がすべて消化できないならば買い取りも可能です。 ま~あなたが許容するならば、有休をとれないならば手持ち分(希望日分)すべて別途働いたと同じ賃金で買い取ってほしい(違法性は高いが)ってごねるかです
なるほど:1
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
工場(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る