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に理事会・役員でもないのに自称マンション管理士」であるととのこと。 管理規約に”マンション管理士に相談可能”的な文面が…

に理事会・役員でもないのに自称マンション管理士」であるととのこと。 管理規約に”マンション管理士に相談可能”的な文面があるのですが、マンション管理士登録されているか誰も未確認です。マンション管理適正化法に携帯・提示義務がない事から、登録されているか、その登録証を提示してもらう方法はありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    マンション管理士の資格を持っている者です。マンション管理士試験に合格後、登録の手続きをすると、A4の厚紙の「マンション管理士登録証」というものが送られてきます。そこに合格年月日、合格証書番号、登録番号、登録年月日が記載されています。運転免許証のようなカード型の資格証は、任意でお金を払った人に支給されます。 しかし、いずれも提示義務はありませんので、「あなたには見せたくない」「見せる理由がない」「義務ではない」と断られたら強制できません。 なので、「マンション管理士の登録番号を教えてください。公益財団法人マンション管理センターに問い合わせます」と言って下さい。 公益財団法人マンション管理センター 03-3222-1517 無登録でマンション管理士を名乗って業務をする行為はマンション管理適正化法という法律に違反します。

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