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社会保険加入条件の月収8.8万には残業代は含まないと記載がありますが、残業代とは2割五分増しになってる部分だけ含めないと…

社会保険加入条件の月収8.8万には残業代は含まないと記載がありますが、残業代とは2割五分増しになってる部分だけ含めないという意味ですか?なので日中に、短時間労働してるパートが、所定労働時間を超えた分は8.8万に全て含むと言われたり、含まないと言われたりさまざまで分からなくなりました。 時給1000円で、所定の契約の労働時間は4時間で一日5時かん働いたら1時間残業した事になります。で、この残業代1000円分は8.8万に含むと言われる年金事務所もあるし、含まないという年金事務所もあります。 含むというかたの話では、、 残業代は8.8万に含まないというのは、割増賃金のみの話だと。日中短時間労働の場合に所定の労働時間を超えた分の残業代は全部8.8万に含めると言うんです。 でも、含めなくて良いという答えもありました。8.8万は元々、決められた所定労働時間のみの部分で判断するから、所定労働時間を超えた分は全部含めなくて良いと言われる方もいます。 年金事務所の方により意見が違い何が正しいかわかりません 日本年金機構か厚生労働省のホームページに例が載ってると言われたのですが、探しても見つかりません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「所定の契約の労働時間は4時間で一日5時かん働いたら1時間残業した事になります。で、この残業代1000円分は8.8万に含むと言われる年金事務所もあるし、含まないという年金事務所もあります。」 ”含む”という年金事務所本当にありますか? 政府の通達(令和4年年管管発0318 第1号、令和6年年管管発0821第3号)に明確に ・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(割増賃金等) ・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 は含まないと書いてあります。そんな基本的なところを間違う年金事務所は無いと思うのですが。 ことによると(割増賃金等)となっているところで混乱しているのでしょうかね。 ここでの賃金は同じ通達で「最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く」とも述べられています。 最低賃金法施行規則の第一条では 一 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金 二 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 となっていて”(割増賃金等)”の記載はありません。 週20時間も月賃金88000円も、あくまでも所定労働時間すなわち契約通り働いた場合の時間と賃金で判断されます。

  • 以下の計算をしてください。 時給制の場合の1か月あたり所定内賃金 =時間給×週の所定労働時間×52週÷12か月 例えば、 貴殿の週所定労働時間20時間で 時給1,000円ならば、 1000×20×52÷12=86,667円 所定外の賃金は含みません。

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  • 所定内賃金について https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html 除外対象に時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)とあります。 88000円には割増賃金(1日8時間・週40時間を超えた部分で支払われる)は含みません。5時間契約で1時間勤務時間を延長した場合は法律上は割増賃金ではなく通常賃金になるので88000円に含むことになります。 法律で言う残業とは法定労働時間(1日8時間週40時間)を超えた部分の労働です。 短時間パートが契約上の所定労働時間を超えることを残業とは言いません。 「5時間の契約だが○○な理由で1時間勤務時間を延長した」という言い方が正しいと思います。

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