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法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、 委託者である建物所有者の承諾がなければB社は管理業務 を承継しない。…

法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、 委託者である建物所有者の承諾がなければB社は管理業務 を承継しない。 答え 誤り 承諾は不要 法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、A社の管理契約は、法律上当然にB社に承継されますので、委託者である建物所有者の承諾は必要ありません。 とありますが、委託してる人ってあくまでB社ですよね? 勝手に吸収されてたら、有無言わさず、建物を見ず知らずのA社に管理されると言うことですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    吸収合併は吸収した会社(B社)が吸収された会社(A社)の権利・義務を承継します。 例えば貴方がUFJ銀行の口座(A社)を持っていたとします。 UFJ銀行(A社)は東京三菱銀行(B社)に吸収合併され、社名も三菱東京UFJ銀行(B’社)になりました。 そうなるとあなたの口座は今まで取引の全くない三菱東京UFJ銀行(B’社)に移りますが、貴方の有無を言わさず、口座を見ず知らずの三菱東京UFJ銀行(B’社)に管理されると言う事になります。 規模は違いますがこれと同じです。

  • 委託しているのはBではなく大家ですよ。 もしくは分譲マンションなら管理組合です。 会社は法人格ですからね。 法律的に人と同じとみなす。ということです。 吸収合併はAやBがなくなる訳ではありませんし、消滅もしていないです。 人では考えにくいですが、ドラゴンボールのフュージョンみたいもんで、合体するイメージです。 アメーバーみたいなものを想像するとわかりやすいかも知れません。 合体して一つになるわけなので、主体性は失われていない、だから承諾は不要である、ということになるわけです。

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  • 直接の回答ではないが、気になったもので... 法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、 この場合 ①A社はB社に吸収され「消滅」した。 ②建物所有者はA社と契約していた。 よって質問内容は 委託してる【先】てあくまで【A社】ですよね? 勝手に吸収されてたら、有無言わさず、建物を見ず知らずの【B社】に管理されると言うことですか? だと思うのだが?

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