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産休中のボーナスについてです。 会社のボーナスの支給日が12/15で、私は12/10から産休に入りました。

産休中のボーナスについてです。 会社のボーナスの支給日が12/15で、私は12/10から産休に入りました。ボーナスの算定期間はフルで働いておりましたが、産休中という理由で支給されませんでした。 会社の担当に問い合わせたら、今回の分は復帰してから初めてのボーナスと一緒に振り込まれると言われました。 しかし復帰するとなると、勤務時間的に社員では働けないのでパート(アルバイト)で戻ることになります。 その場合、アルバイトにはボーナスはないので支給されないと言われました。 これって泣き寝入りするしかないですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    査定期間内に勤務実績があるのに、産休を理由にしてボーナスを支給しないのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」第9条第3項に違反します。 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業〔産前休暇のこと〕を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業〔産後休暇のこと〕をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より加工 就業規則がどうあれ、査定期間内に勤務実績があり、他の人にはボーナスが出るのに、ボーナスを出さない理由が単に産休中だからという場合は、違法になります。 たとえ復職後に支給するとしても、私は全く問題がないとは思えないです。一度労基に確認してみてください。

    なるほど:1

  • ボーナスは給与と違って法律に規定がないのでルールは会社が自由に決められます。 ただし、就業規則に明記が必要なのでまずは就業規則を確認してください。 言われたことが就業規則に記載されているのであれば残念ですが貰うことはできません。 パートやアルバイト復帰でも支払うと就業規則に記載されているのであれば貰えないのはおかしいです。

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  • 就業規則などに明記がなければ、男女雇用機会均等法や育児介護休業規定に違反しています。

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