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会社の一つの工場を畳むことになり、解雇予告がありました。 本人の希望で異動も可能ですが仕事内容が全く違う為、このまま解雇…

会社の一つの工場を畳むことになり、解雇予告がありました。 本人の希望で異動も可能ですが仕事内容が全く違う為、このまま解雇することとなります。そこで解雇までの休業補償なのですが、社長と向き合って話し合ったのが6ヶ月後だったことに対し、その後はっきりさせないまま2週間後に3ヶ月後と言われました。 そこで仕事がない日は休業補償6割で休んでもらうと言われましたが調べると予告から30日間の給料は100%補償があるとわかりました。 これはフル出勤した場合の給料は100%のことを意味してるのか、休業補償が100%になることなのかはまだはっきりルールをわかっていません。 しかし現段階で、予告から数日後、休業補償6割で休みにすると言っているのです。 このまま言いくるめられるよりは、30日間は休業補償でも100%の義務があるなら払って欲しいと考えます。 また、今回の場合、6ヶ月後の時点で予告となるのか3ヶ月後が予告になるのかどちらが正しいのかタイミングもわかりません。 勝手に休業補償で6割にされては失業保険にも響きますので勘弁して欲しいです。 実際今回のケースの30日間の休業補償はどこまでしてくれるものなのでしょうか?

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  • なるほど。そういう事情なんですね。 「予告から30日間の給料は100%補償」ではなく、解雇予告中は休業補償が100%支給となります。解雇予告が解雇の60日前なら、60日間の休業補償が100%支給です。 ではどの時点をもって解雇予告がされたと判断するかというと、明示的に解雇日が示された時点です。ただし、口頭の場合は「言った」「言わない」の水掛け論となるので、基本的には書面による解雇予告通知が出された時点となります。

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