回答終了
解雇はされません。 されても地位確認で争い勝てます。 就業時間以外の時間帯は、どこで何をやってても自由ですから。 会社が従業員の副業を制限することが認められるとしたら、以下の事由になります。 ・健康に影響があり本業に支障がある ・本業の名誉・信用に関わる ・本業と競業関係にある ・本業の秘密の漏洩の恐れがある
なるほど:1
内容と社内規則によりますが、まず、同業で副業は、解雇率が高いです。 また、本業に影響をきたす副業も解雇率が高いです。例:深夜にタイミーで仕事をしたせいで、寝坊や遅刻・勤務時間に居眠りなど。 同業で無くなおかつ本業に影響が無い場合は、解雇になっても裁判で戻れる事があります。(理由として、会社が従業員の休日の過ごし方に介入するのは越権行為のため。)
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