教えて!しごとの先生
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行政法得意な方、教えてください。訴訟選択が大の苦手です。

行政法得意な方、教えてください。訴訟選択が大の苦手です。新司法試験平成21年の行政法の事例は建築会社Aが本件土地で建築計画をし、建築主事Eが建築基準法に違反している状態でAの周辺住民との協議も整わず公聴会も行われていない状態で建築主事が建築確認を出しました。 設問1では、周辺住民らが建築物の建築を阻止する法的手段(訴訟及び仮の救済)が問われました。 正解筋は、建築確認の取消訴訟及び建築確認の効力を求める執行停止ですが、建築工事の差止訴訟及び仮の差止ではなんでダメなのでしょうか? 一応辻褄はあって誘導も全部使うことができます。訴訟選択は大の苦手ですが出発点で間違わないようにするにはどうすればいいでしょうか?? ★差止と考えた自分の思考過程を記載します。 「建築確認の阻止するための方法を検討」という誘導で、阻止で思いついたのは①取消&執行停止と②差止&仮の差止の2つです。 訴訟選択の誘導が会議録にありました。措置命令の行政訴訟を争っても意味がない→是正命令の義務付を書くな 検査済証の効力を争っても阻止に役立たない→ここは意味がわからなかったですが争う手段で検査済証の取り消しを書くなという意味だと思いました。 差し止め&仮の差し止めでいくにしても、原告適格の誘導は行訴法37条の4第3項の9条2項を準用する「法律上の利益」でかけてしまいます。 工事が完成した場合の法的問題についても、建築確認はそれがなされなければ適法に工事を行うことができないという法的効果があり完成したら消滅し訴えの利益がなくなるということにつき、仮の差止の「償うことのできない損害」の要件の中で書けてしまいます。 工事の進行を食い止める手段の認容見込みの誘導も「本案について理由があるとみえる」の中で書けてしまいます。 どこがずれているのでしょうか??差止と間違わないようにするには誘導の「出訴期間については現時点で問題ない」で差止は取消の出訴期間は準用していない(38条1項、14条参照)でおかしいと気づくものでしょうか?? 令和2年の司法の行政の過去問で出た訴訟選択も誘導しっかりよんでも差止と不作為の違法確認の2択が残ってしまい間違えましたし、予備の短答過去問でも毎回間違えます!!

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回答(1件)

  • 訴訟選択の際の出発点を間違えないためには、まず処分性の有無を確認することが重要です。本件では建築確認が処分に該当するため、取消訴訟が選択肢となります。 次に、取消訴訟だけでは建築工事の阻止には至らないため、仮の救済を求める必要があります。仮の救済としては、執行停止が適切です。差止訴訟や仮の差止めは、処分に伴う公権力の行使そのものを対象とするものであり、本件のように処分の効力を争う場合には適切ではありません。 また、出訴期間についても、取消訴訟の出訴期間(処分の翌日から起算して6か月)を確認する必要があります。差止訴訟の出訴期間は処分性がないため準用されません。 訴訟選択を間違えないためには、処分性の有無、求める救済の内容、出訴期間などを確認し、誘導に惑わされずに基本に立ち返ることが重要です。過去問を繰り返し解くことで、訴訟選択の感覚を身につけていくことをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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