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失業手当について質問です。 「失業手当給付期間中」のアルバイトのルールとして、 ・1日4時間未満の就労→失業…

失業手当について質問です。 「失業手当給付期間中」のアルバイトのルールとして、 ・1日4時間未満の就労→失業手当減給 ・1日4時間以上の就労→失業手当繰延 ・週20時間未満の勤務→超えた場合は就職とみなし失業手当給付停止 という認識です。 上記のルールは「失業手当給付制限期間中」にも適応されるのでしょうか。 現在日雇いのバイトをしており、1日4時間以上週20時間以上になりそうです。この場合は失業手当受給に関して何か問題あるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所得税が丙欄の扱いになるような短期間のアルバイトで、雇用保険に加入しなければ問題ないと思います 原則、質問文に書かれているようなルールになっていますが、それって要は雇用保険の加入対象になる労働です 雇用保険に加入するお仕事は就職したものとみなされます 給付制限中は、失業手当が支給されているわけではないので、申告の義務もありませんよ

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