解決済み
失業手当について質問です。 「失業手当給付期間中」のアルバイトのルールとして、 ・1日4時間未満の就労→失業手当減給 ・1日4時間以上の就労→失業手当繰延 ・週20時間未満の勤務→超えた場合は就職とみなし失業手当給付停止 という認識です。 上記のルールは「失業手当給付制限期間中」にも適応されるのでしょうか。 現在日雇いのバイトをしており、1日4時間以上週20時間以上になりそうです。この場合は失業手当受給に関して何か問題あるのでしょうか。
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