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パートさんへの対応に困っています。 コンビニ経営者です。企業の様に大人数ではなく15人程度で24時間365日の営業…

パートさんへの対応に困っています。 コンビニ経営者です。企業の様に大人数ではなく15人程度で24時間365日の営業をしています。 シフトは常に2人、忙しい時間のみ3人。あるパート従業員さんが 飲酒、夫婦喧嘩→家出→シフトを休みたい。と連絡。→来て欲しいと打診→やはり行けません。 と言うのを2回繰り返し、それでも働きたいと泣きつかれ、かなり悩みましたが、最後のチャンスと言う事で「次も同じ理由で休んだ場合はうちではもう厳しいよ。」と言う約束の元、雇用を続けました。 勤務中もシフトを変わってくれた他の従業員に謝罪などなく、仕事も率先して取り掛からず誰でもできる業務も怠り、他の従業員さんからあの人とはもう働きたく無い。と言われてしまっていました。 そしてその数日後、その方の母親から問い合わせがあり折り返したところ、その従業員さんが入院したので明日のシフトから2.3週間は出られません。と言われました。 理由はやはり飲酒、夫婦喧嘩、包丁を持ち出し警察を呼び、病院に措置入院。でした。 そしてそれから2日後病院から電話があり、本人から1ヶ月くらい入院になるらしい。と言われました。お酒を飲んであまり覚えてないんですけど。 と大した反省もしていませんでした。 その間に旦那さんとその方のお父さんがお店に突然やって来て働きたいと言われましたが、ご家庭の問題や飲酒の問題がある内は難しいです。 前回本人にも次は無いです。とお伝えしてあります。とお話ししました。 その後は数日で退院→会って話をしたい。と言われましたが、旦那さんとお父さんから謝罪頂いたので、こちらに謝罪などは必要ないので、新しい仕事探したらどうですか?と言いました。 その後自分が悪いのは分かっているがやはりうちの店で働きたい。と言われましたが、 数日時間をいただき、悩みに悩んでやはり雇用継続は難しいです。とお伝えしました。これが昨日(10月7日)です。 その次のLINEで「解雇理由証明書を出してください。」と言われました。 何のために?と聞いたところ 「こちらの手の内は言えませんが、私の父親は元労働基準監督署の職員だった事はお伝えしておきます。」とLINEが来ました。 今まで採算に渡りうちで働きたいと言っていたのがこちらから雇用は難しいと伝えた途端に掌を返され、今まだのものも全て作戦だったのかな?と思ってしまいました。 昨日までの経過はここまで、この先の対応に困っています。 こちらから正当な解雇には手続きが必要なので、 解雇通知書にサインをください。 退職届けを書いてください。と言い1ヶ月分の給料を支払えば良いのでしょうか? 散々、本当にお休みのシフトの変更やフォローや 悩み相談、出来る限りその従業員さんの事を考えてやって来ましたが、 その方以外の従業員さんがもう一緒に働きたく無い。と言い出してしまった為 今頑張ってくれてる子達を護らねば。と浅い考えで行動したのが良くなかったのですね。 無知な私に助言をお願いします。 ①こちらの被害を最小限にするための方法や考え方。 ②裁判などで慰謝料を払う可能性。 他にも出来る限りの情報を教えていただけませんでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①正式な解雇のタイミングがいつなのかわかりませんが、従業員が「解雇理由証明書」を請求できる期間は解雇の予告をされた日から退職の日まで(労働基準法22条2項)それを過ぎると「退職証明書」という書類になるそうです(労働基準法22条1項)。 証明書は保険の切り替えや失業保険や次の会社への提出等に使われる事もあり、裁判で使われるとは限りません。その退職理由では次の職場で使う事は考えられないのでそれ以外でしょう。ただ発行しないと労基から注意を受けるそうなので、早めに作成した方がいいと思います。 ②解雇理由は「客観的に合理的な理由」であり、その理由に対する対応として解雇が「社会通念上相当」である必要がある…とあるので、そこを踏まえたものなら裁判で使われても大丈夫かなと思います。 相手に促されて内容を変更しない限り、事実のままの内容で大丈夫かと思いますが、心配なら労基へ相談をしてみたらどうでしょう。そこで聞いてもらえなかったら弁護士でしょうか。 ご参考に↓ 解雇理由証明書とは?弁護士が注意点を解説【記載例・サンプル付】 https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/kaiko/qa4_2/ 解雇理由証明書を請求する方法は?請求するために知っておくべきことを解説 https://atomfirm.com/roudou/6367#i-5

    なるほど:1

  • 労基の名前を出して脅しみたいな事してきてるんだから それこそ労基に相談すべきだと思うけどね。

    なるほど:1

    そうだね:1

  • ここではなく、弁護士に相談されてはどうかと。

    なるほど:1

    そうだね:1

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