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失業保険受給中のバイトについて質問です。 4時間以上のアルバイトだった場合に基本手当の減額ではなく、後ろ倒しになるかと…

失業保険受給中のバイトについて質問です。 4時間以上のアルバイトだった場合に基本手当の減額ではなく、後ろ倒しになるかと思います。 この場合は稼いだ金額は問いませんか?またタイミーやマッチボックスなど単発バイトについてです。 同じ会社だけど複数の事業所が扱うフランチャイズ(コンビニやガソリンスタンドなど)で働く場合、同じコンビニだけど事業所の異なるコンビニで1日合計10時間、週3回の労働は週20時間以上の扱いになるのでしょうか? またコンビニとガソリンスタンドなど全く違うお店で合計20時間越えてしまう場合はどうですか? どちらも雇用保険に入る条件を満たさず、また単発扱いのため再雇用にもならないとの認識です。 その場合は4時間越えており、かつ再雇用でもないために失業保険の後ろ倒しのみでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 1日4時間以上の就労を行った場合に後ろ倒しとなった場合、金額は問いません。 事業所が異なっても、あなたの稼働時間、実労働時間が問題になるので週20時間以上の就労にあたります。 雇用保険に加入する条件にはあたりませんので、受給資格は失いませんが、支給条件は満たさなくなりますので支給が受けられず、後ろ倒しにはなります。

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