解決済み
危険物、消防法に詳しい方に質問になります。 自分の会社(工場)敷地内に給油スタンド(地下タンク貯蔵施設)を設置する場合、危険物取扱者乙種4類資格者ないし危険物保安監督者は何名必要になりますか?正規の危険物保安監督者1名のみで足りますか? それとも正と副の2名が必要ですか? 例えば 大手企業A社が所有する工場敷地内に物流会社B社が管理する敷地にB社の下請けの運送会社C社のトラックに軽油を給油するスタンドを建てるとします。 この場合、危険物保安監督者はB社から1名選任するだけで足りますか? または下請けの下請けであるC社から危険物乙種4類資格者から保安監督者を選任する事も可能ですか? 実際に役所に申請をする場合、どのようにすれば設置許可が降りやすいか教えて下さい。 数量的にはそんなに大きな数量ではないです。 危険物取扱者の試験問題には出て来ない実務的な部分(申請手続きなど)について分かりやすく簡潔に教えて頂けると幸いです。 下請けの下請けが危険物保安監督者として管理する事を消防署がすんなりウンと言ってくれるのかどうか気になる所です。
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根拠は危険物の規制に関する政令第31条の2で給油取扱所は危険物保安監督者の選任義務が発生します。法的には何名かは記載されていません。保安監督者が常時居て責務と業務を果たさなくてはなりませんので、保安監督者が休日や出張等で居ない場合もありますので、その際に危険物の取扱い実務経験が6ヶ月以上の乙4資格で危険物保安監督者の業務を代行できる人が必要になります。消防は何処の会社から保安監督者を選任しようが、法令の通りにしっかり保安監督者の業務と責務を果たせれば問題ないと思います?そして保安監督者代行者の届出も求められると思います?設置許可にあっては、危険物の規制に関する政令第17条と危険物の規制に関する規則第24条〜第38条まで、地下タンクにあっては、危険物の規制に関する政令第13条の根拠に基いていれば設置許可は下りると思います? 設置許可の申請は危険物の規制に関する政令第6、7条と危険物の規制に関する規則第4、5条で①申請者の氏名又は名称及び住所。②製造所等の別及び区分。③製造所等の設置場所。④危険物の類、品名及び最大数量。⑤指定数量の倍数。⑥製造所等の位置、構造及び設備。⑦危険物の貯蔵又は取扱いの方法。⑧製造所等の着工及び完成の予定期日。⑨製造所等の位置、構造及び設備に関する図面。⑩その他総務省令で定める添付書類。これらの項目が整った書類を市町村長等に申請します。設置許可申請後の流れは、①設置許可の位置。②許可の書類審査。③設置許可(許可証の交付)④工事開始。⑤タンクに係る工事完了。⑥完成検査前検査申請。⑦完成検査前検査。⑧タンク検査済証の交付。⑨すべての工事完了。⑩完成検査申請。⑪完成検査。⑫予防規定の認可申請→予防規定の審査→認可証交付。⑬危険物保安監督者の選任及び代行の届出。⑭完成検査済証の交付。⑮使用開始。以上です。
前の職場は危険物施設で自家給油所がありました。その時は一人だけでしたけどねえ。
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