解決済み
38歳で乳児のいる専業主婦です。お恥ずかしながら何度かYouTubeや検索してみましたが106万円の壁とか130万円の壁とかちんぷんかんぷんなのですが、子供がもうすぐ半年で来年頃から保育所などに預けて親の仕事の手伝いをしようかなと思ってるのですが従業員が3人の小さな会社で週に4日×5時間ほど働くつもりなのですがその場合はどうなるのでしょうか?主婦年金が無くなるとも言われてますが理由もわからず不安だらけです。
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週4日・1日5時間の勤務を検討しているとのことですね。その場合、社会保険や主婦年金(第3号被保険者)についてどうなるかを説明します 1. 「主婦年金がなくなる」とは? 「主婦年金がなくなる」という表現は、通常、第3号被保険者の資格を失うことを指します 【第3号被保険者とは】 扶養されている配偶者で、収入が一定以下の場合に該当します。 具体的には、年間収入130万円未満(または月収108,333円未満)が条件です 健康保険(扶養)の認定基準にも依存するため、勤務先の社会保険の加入条件や保険組合の規定を確認することが必要です 【第3号被保険者を外れるとどうなるか?】 第3号被保険者でなくなると、自分で年金保険料を支払う必要があるため、第1号被保険者または第2号被保険者になります 第1号被保険者:国民年金に加入し、自分で保険料を支払う 第2号被保険者:勤務先の社会保険(厚生年金+健康保険)に加入し、給与から社会保険料が控除される 2. 今回のケースでどうなるか? 週4日・1日5時間勤務という条件は、会社の社会保険の加入基準に該当する可能性があります。一般的な基準として、以下の場合に社会保険(健康保険+厚生年金)に加入義務が発生します 【社会保険加入基準(パート・アルバイトの適用拡大)】 1. 労働時間が週20時間以上 2. 月収が88,000円以上(年収約106万円以上) 3. 勤務期間が1年以上の見込み 4. 従業員が501人以上の会社、または特定適用事業所 5. 学生でない 上記の基準をすべて満たすと、社会保険の適用対象となり、第2号被保険者(会社の社会保険に加入)になります。 ただし、あなたの勤務先は従業員3人の小さな会社とのことなので、501人以上の会社ではありません。そのため、「特定適用事業所」に該当しない限り、社会保険の加入基準は原則として労働時間が「正社員の4分の3以上」(30時間/週)となります 3. 年収130万円の壁(扶養を外れるかどうか) もし労働時間や収入が社会保険加入基準を満たさなくても、年収130万円を超えると配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れる可能性があります。 年収が130万円を超えた場合:第3号被保険者の資格を失い、自分で国民年金保険料を支払う必要があります(第1号被保険者になる)。 年収が130万円未満の場合、扶養に入り続けることができます 4. 「106万円の壁」と「130万円の壁」の違い 106万円の壁 社会保険に加入する基準。ただし、上記の条件をすべて満たした場合に限ります。 130万円の壁 第3号被保険者でいられるかどうかの基準。この金額を超えると自分で国民年金と健康保険を支払う必要が出てきます 勤務時間・給与の確認:週4日×5時間(計20時間/週)の労働があるため、従業員数の少ない企業であっても、勤務先の規定によっては社会保険の加入義務が生じる可能性があります 月収(見込み)を確認:月収が88,000円を超えるかどうかで判断が分かれます。もしそれ以下であれば、社会保険に加入しなくてよい場合が多いです 扶養から外れるかの確認 年間の見込み収入が130万円を超えないように調整することも選択肢の一つ 6. 具体的に確認すべきこと 勤務先に社会保険の加入基準を確認する 「週20時間以上働くが、社会保険の適用対象になるのか」を直接確認しましょう 年間の収入見込みを計算する もし収入見込みが130万円を超える場合、自分で国民年金と健康保険を支払う必要が出てくるかどうかを考慮して働く時間を調整するのも一案です 収入によってどのくらい手取りが変わるかを確認する 社会保険料の負担が発生するか、または扶養を外れた場合の手取り収入を計算して、どちらが家計にとってメリットがあるか検討しましょう
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