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私は有期雇用の契約社員なのですが、契約途中でありますが、退職したいので自筆の退職願を会社の上司に渡して退職の意思を伝えた…

私は有期雇用の契約社員なのですが、契約途中でありますが、退職したいので自筆の退職願を会社の上司に渡して退職の意思を伝えたところ、受け取ってもらいました。今のところは引き留めもなく、退職の拒否もされていません。 しかし気になるのは私が雇用期間の途中だと言う事です。 雇用契約期間は一年間なのですが、まだ一年は過ぎてません。しかし入社してから一年になります。 有期雇用でも入社してから一年が過ぎればいつでも退職ができると調べて知ったのですが、この一年間とは具体的には一年間が過ぎた時点で初めて退職の意思を伝える事が出来るのか? それとも一年間に到達した日に辞める事が出来るのか?どちらになるのでしょうか? 例えば11月1日が一年の到達日ならこの日に退職願いを出して手続きを始める日になるのか?もしくはそれ以前から退職願いを出せて11月1日に辞める日に希望出来るのか? 入社からの一年とはどちらに該当するのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あまり気にしなくても良いです。 契約社員でも、突然来なくなる事もあるので。 基本的には1年経たないと辞められないですが、 やむを得ない理由と言う事であれば、退職ができます。 もちろん、雇用主が同意した場合ですが。 主さんの場合、退職の意思を伝えて特に引き止めや拒否等ないようですので 退職届に書いた希望日に退職できると思いますよ。

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  • 労働基準法第137条の「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)」とは、例えば2年契約などです。1年以下の契約を何回更新してもそれは対象外です。

    なるほど:1

  • ↓以下は民法626条です。 (期間の定めのある雇用の解除) 第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。 2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。 つまり、 有期雇用の契約解除を申し出ることができるのは、5年を超えた場合であって、1年ではその雇用期間満了まで一方的な解除はできません。 また、5年を超えていても2週間前には予告しないといけません。 ただ、殆どの会社は、「自己都合退職の場合は、◯か月前までに申し出ること」などと就業規則で定めていることが多いので、確認してみてください。

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