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失業保険を受けながら職業訓練校に通っていますが、毎日のように早退する人がいます。(しかも1時間だけしか受講しない)これっ…

失業保険を受けながら職業訓練校に通っていますが、毎日のように早退する人がいます。(しかも1時間だけしか受講しない)これって完璧に受講手当て目的だと思うのですが特に早退では罰則などもないのでしょうか?その人は、授業態度も悪く、周りにいる人間がいやな思いをしています。なので、所轄のハロワに告発できれば と思っていますが、処分はどうなるのでしょうか?私たちとしてはやめてくれたらそれでいいんですが・・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ほぼ間違いなく不正受給の輩ですね。 ハロワに告発すれば、失業給付受給が停止され、これまでの受給済み分の返還が命じられます。場合によると、さらにペナルティとして同額の納付命令が出されることもあり得ます。俗に言う倍返しということです。 <参考URL> http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/injustice.htm また、一定の期間、通常誰でもハロワにて受けられる行政サービスが利用できなくなります(失業給付受給、訓練・生活支援給付金受給、就職あっせん、職業訓練校受講あっせん、カウンセリングなど) 公共職業訓練は、出席率8割以上が定められています。日数ではなくて総授業時間数で、です。ですから、この人は早めに心を入れ替えてまじめに取り組まない限り、間違いなく退校・受給停止処分になるはずです。世の中、そんなに甘くありません。 でも、ハロワに自ら告発するのは後味が悪いですよね。 公共職業訓練校が自前で行っている常設コースの場合は、その訓練校にクレームしましょう。こんな訓練生がいると授業に集中できないとか、モチベーションが下がるとか、要は講座運営上のクレームとして訴えればよいのです。後は訓練校に任せましょう。 民間教育訓練機関への委託訓練の場合は、受託校は受講生数×訓練期間によって支払われる委託金額が上下しますから、悪質なところの場合、とにかく欠席じゃなくて遅刻・早退だというような無茶な拡大解釈をして在籍を続けさせるかもしれません(普通はそんな奴は即刻指導を受けて退校処分になります)。そういう場合は委託元の公共職業訓練機関に申し出ましょう。受託機関の講座運営についてのクレームでいいわけです。

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