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36協定、フレックスタイム制について教えてください。 ①36協定は法定労働時間を超えて時間外労働をする場合は締結が必要…

36協定、フレックスタイム制について教えてください。 ①36協定は法定労働時間を超えて時間外労働をする場合は締結が必要なようですが、ほとんどの正規労働者が締結しているという認識でいいのでしょうか?(普通の会社員であれば残業をする可能性はあるので) ②フレックスタイム制で土日(就業規則上の休日)に勤務する場合、所定の時間内であっても休日勤務分の割増賃金は発生するのでしょうか?

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回答(2件)

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    ① その通りです。 36協定を締結しない事業所はほぼ無いです。 ② フレックスタイム制との関連が不明ですが、 就業規則等にて法定休日と定めた日に労働した分は 3割5分以上の割増賃金が発生します。 この休日労働にて1週間の労働時間(1日8時間を超える労働時間を除く) が40時間を超える労働に対しては時間外労働割増賃金が 発生します。

  • 1)個々の労働者が協定締結するものではありません。事業所所属の労働者過半数の信任をえて選び出された労働者代表が、協定締結サインをし、労基署に届け出ます。協定内容によりますが、その事業所で働く成人した労働者すべてをカバーしているでしょう。 2)休日も法定休日なら、1.35倍以上の割増賃金が発生します。そうでない法定外休日だと、フレックスタイム制ですのでひと月といった清算期間の総労働時間(法定休日労働を除く)が、その期間の法定総枠時間超過した時間に対し、時間外割増賃金(1.25倍以上)支払いとなります。

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