解決済み
契約社員の途中退職について 常識的なことをお尋ねしており恐れ入りますが、詳しい方ご教示いただきたく投稿いたします。 ご理解いただける方ご回答の協力をお願いいたします。契約社員での雇用は初めてになります。 初回更新が①4ヶ月、その後②〜半年ずつとなっておりまして、 現在は1回目の更新前におります、 調べておりますと契約社員は契約期間(この場合、4ヶ月に達するまでの①1〜3ヶ月の間、 更新後の②5〜10ヶ月の間)は途中退職できない、途中退職する場合は賠償金が発生する、との明記があり、 賠償金(雇われ側から会社への支払い)が生じることが常識認識なのかと知りました、が いただいた契約書を拝見していてもその旨(契約期間中の退職を禁ずる、賠償金が発生するなど)は明記されておらず、、 契約書にない場合も常識的な認識として契約期間途中退職の場合は賠償金が伴うものなのでしょうか。 契約期間の退職志願により 人員不足から業務上会社に迷惑をかける場合は退職時期の相談は必須かと思いますが、 契約書に賠償金などの明記がない場合は 賠償金発生せず契約期間途中にも退職を認めていただけることもあるのでしょうか。 いただいた契約書には 「契約社員が退職を希望する場合は、退職希望日の、15日以上前に退職届を提出し、業務に支障をきたさないようにしなければならない。ただし、やむを得ない事情により退職届の提出ができない場合は、事実上の退職とみなすこととする。」と明記がありました。 むしろ15日前で良いのでしょうか、(退職申し出が短すぎる印象)という気がいたしましたが会社により、さまざまなのでしょうか・・ うまく文章にできず恐れ入りますが 伺いたいのは上記の契約書内容にて、 契約期間の途中退職志願により賠償金が法律上必ず発生するものかどうか、を伺えたらと思っております ご回答お力添えよろしくお願いいたします
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原則として契約期間の途中で契約を一方的に解除することはできません。 ご質問文にある「賠償金」の定めは法律で禁じられていますので、無効となりますが、契約解除によって会社に損害が生じた場合はその損害額の範囲での損害賠償請求がある可能性はあります。 ただし、それはあくまで実損失額にかぎられます。慰謝料のようなものは発生しません。 辞めるときは15日以上前に申し出るという定めは極めて常識的な定めでしょう。
なるほど:1
>契約書にない場合も常識的な認識として契約期間途中退職の場合は賠償金が伴うものなのでしょうか。 いいえ。普通にやめられます。退職なんていつでもいいです。明日から来ませんでもかまいません。
もちろん退職できますし、損害なんか発生しないので賠償請求される謂れがないです。(私は元総務部長です)
契約社員に限らず、パートなど有期雇用はその期間満了まで勤めることを労使相互に合意したから契約が成り立っています。なので本来はその期間満了までは辞めることは出来ません。が、会社が◯日前までとか◯か月前までに申し出ることを条件に認める規定をしている場合はそれに従えば良いです。 会社が認めた手段・期限に基づく退職ですから賠償金などは発生しません。 会社が認めていないのに一方的に退職したりすれば、そのことによって生じた賠償金が請求されることはあります。 賠償金については、事前にその額などを取り決めていると違法ですが、賠償金を請求すること自体は違法ではありません。
そうだね:1
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