解決済み
アルバイトの掛け持ち、掛け持ちがバレるかどうか、税金について 私は現在大学生であり、AとBの2箇所でアルバイトをしています。 A:今年の5月から、月収1~2万円程度。今年で辞める予定B:今年の9月から、月収6万前後。こちらをメインにしていく予定 Aには、他にバイトを始めたため今年で辞めたいという旨を伝える予定ですが、Bには掛け持ちの話を伝えずに働いていく予定です(掛け持ちがダメというわけでは無い)。 Bでアルバイトを始めるにあたり「扶養控除等申告書(名称が違っていたらすみません)」を提出したのですが、Aでは提出した記憶がありません。 このことから、年末調整等を行うのはBだけであり、掛け持ちバイトをしていることがBにバレることは無いと踏んでいるのですが、その認識で間違っていないでしょうか? 現在この書類を提出しているのはBだけなのですが、年末に急にAから書いて欲しいと言われる可能性はありますか? 最終的に今年は103万円を超えることはないので、私の方では確定申告などの行動は何も起こさなくて大丈夫なのでしょうか? 超えなかったら何もしなくて大丈夫というサイトもあり、掛け持ちをしていたら絶対にしろ!と書いてあるサイトもあり、なんだかよく分からなくなってしまいました;; 駄文ですみませんまとめます。 ①Bに掛け持ちバイトをしていることがバレる可能性はどの程度のものなのか。 ②Aから急に扶養控除等申告書を書けと言われる場合があるかどうか。 ③確定申告はしなくても良いのか。 個人でも色々調べたのですが、理解できなかった部分が多くあったため質問させていただきました。 アルバイトや税金についての知識が乏しく、拙い文章で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
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①について、 ・Bに扶養控除等申告書を提出したので、Bで年末調整を受けることになります。その際に、前職があるかどうかを聞かれ、前職の源泉徴収票の提出を求められることがあるかもしれません。 ・来年の6月以降もBで働いている場合、AとBとの合計年収によっては、住民税の特別徴収税額決定通知書がBに届くことがあります。 ・それらに対してどう回答するかによっては、バレる可能性はあります。 ②について、 ・Aに年末まで働く場合、それの提出を要求される可能性はありますが、Bに提出してあると言えば、提出する必要はありません。 ・本来、それを2ヵ所に提出できませんが、AとBの合計の年収が103万円を超えない場合は、提出しても実害はありません。 ③について、 ・合計の年収が103万円を超えていなければ、確定申告の必要はありませんが、もし、Aから税金を引かれていた場合、確定申告をすれば給料から引かれていた税金を返してもらえます。 ・確定申告のためには、源泉徴収票が必要ですから、両方のバイト先に源泉徴収票の発行を依頼しましょう。
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