パワハラに該当するかどうかについては、裁判で争うしかないのですが、あくまでも法律上の定義に当てはまるかどうかについては以下の通りです。 ① 職場内の優越的な関係を背景としていること ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えていること ③ 職場環境に支障が出ていること 以上3つを満たしているということですので、①②については、満たしていないですよね。 仮にですが、「仕事が出来ない」事に関して、周囲から暴言を吐かれたりしていて、仕事に支障が出ている(夜眠れない、朝吐き気が止まらない)等々のことがあった場合には、パワハラに該当する可能性はあると思いますが、それも、暴言を吐いている相手側がパワハラにあたる可能性があるだけですね。
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厚生労働省の定義ではパワーハラスメントに該当するとされています。
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