被りません。警備員は警備業法という法律の範囲内で仕事をしなければなりません。 その警備業法の中には、権限を持って警備をしてはいけないという事が記載してあります。 その権限は何かというと、警察なら持っている権限として、法律違反者に命令する権利、制圧する権利、職務質問などをして個人情報を聞き出す権利などがありますが、警備員はこれらの意識を持って警備する事は警備業法によって禁じられています。 警備員がやる業務は、道路上の交通誘導にしてもビル管理にしても、安全を守る為の抑止力として警備しております。しかしその抑止力以上のことを一般市民がしてきたとしても、お願いという声かけはしますがそれ以上制圧する事は出来ません。
こっちきて〜 とか そこだめよ〜 とか案内するのが警備です笑
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