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宅建試験。報酬額の計算の低廉な空き家等の特例でも、代理の2倍までは適応されますか?

宅建試験。報酬額の計算の低廉な空き家等の特例でも、代理の2倍までは適応されますか?宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。 答え ⭕️

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「代理の2倍」は「代理は媒介の2倍」の誤記でしょうか。 低廉な空き家等の特例が適用されるのは、「売主」の代理・媒介の場合だけです。「買主」の代理や媒介に対しては適用されません。 例えば「宅地の代金200万円で現地調査等の費用が8万円」の場合、両手媒介では、売主からは、通常計算による10万円に8万円プラスして18万円が上限請求できますが、買主に対しては10万円しか請求できません。 これは「売主の代理」の場合でも一緒です。ただし、代理では「売主」に対して18万円にプラスして「買主」分の10万円を加えて請求できますので上限額は28万円(税込み308,000円)になり問題は○ということになります。「18万円の2倍」ではないので注意が必要です。 「買主の代理」の場合、買主が同意していたとしても、低廉な空き家等の特例は適用されず、上限額は20万円(税込み22万円)になりますのでこちらも注意が必要です。 また「売買」だけでなく「交換」の場合も同様なのでこちらも混乱しないようにした方が良いと思います。 それと、低廉な空き家等の特例の報酬計算は今年の7月に改正されています。宅建の試験は4月現在の内容で出題されるので、混乱が生じるような問題は出題されないと思いますが、ご質問のような内容なら改正前でも後でも結果が一緒なので出題される可能性はあります。

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