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役員が入院した場合は福利厚生で出すことは可能でしょうか。 又、従業員が出産して育休を取るときにお祝い金を渡した場合は経…

役員が入院した場合は福利厚生で出すことは可能でしょうか。 又、従業員が出産して育休を取るときにお祝い金を渡した場合は経費になるでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    医療費は原則として会社の経費に出来ません。 ↓ https://hcm-jinjer.com/blog/keihiseisan/medical-expenses/ 個人が払うものなので 高額の場合、健康保険の高額療養費制度を利用してください。 また、金額により 個人の確定申告で医療費控除も出来ます。 それでも 会社が役員の入院費を出す場合は 個人の入院費ですから 役員報酬にするように税理士に言われたことがあります。 その場合、定期同額ではないので 損金になりません。 *** 従業員への出産祝いは福利厚生費になりますね。 国税庁のサイトをご参考に。 ↓ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm 社内規定で慶弔見舞金規定などを作っておいたほうが良いと思います。

  • 役員は委任契約です。従って税務上の福利厚生で処理することはできません。労働者へのお祝い金は、税務上、労基法上「賞与」と同じ扱いで処理することになります。

  • 福利厚生としてそれが定められており、一般従業員にも明確な基準が適用されて実行されているなら経費算入が認められます。ただし、支給額は社会通念上妥当と認められる範囲である必要があります。 出産祝い金についても同様です。

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