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雇用保険の件で質問です。 9月13日が失業保険認定日でした。 9月25日から職業訓練が始まります。 9月24日…

雇用保険の件で質問です。 9月13日が失業保険認定日でした。 9月25日から職業訓練が始まります。 9月24日に職業訓練の合格者の説明会があり、失業認定報告書を提出しないといけません。9月13日から24日までの間は2回以上就職活動が必要ですか? 9月13日から24日までの失業保険は25日に以降に処理するとハローワークの人が言ってました。 分かる方返信宜しくお願い致します

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回答(3件)

  • >9月13日から24日までの間は2回以上就職活動が必要ですか? 無くても大丈夫ですね。 >9月13日から24日までの失業保険は25日に以降に処理するとハローワークの人が言ってました 職業訓練が…9/25からってことでしょう? なので、そうなりますね。 9/13〜9/24までの失業給付は…9/25から1週間以内での支給となります。 その後は… 求職者訓練なら、月に1回、ハロワに行く日があるので、その日が締め日になるような感じですね。 公共訓練なら…月末締めの翌月20日頃での支給となり、申告は学校で!になるけど。

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    ありがとう:1

  • >9月13日が失業保険認定日でした。 =前回の起点日(受給資格決定日または前回の認定日)から 9/12までの間の認定を行うのが9/13の認定日となります。 >9月25日から職業訓練が始まります。 >9月24日に職業訓練の合格者の説明会があり、 =9/13~訓練開始日の前日までの9/14の失業認定を行います。 *通常の認定は失業手当(基本手当)の認定を行うもの。 *訓練受講者となれば訓練開始日の日以降は、 訓練手当(基本手当)の認定を行う=取り扱いが変わるため、 一旦、9/24の訓練受講手続き日(合格者の説明会日)に清算をし、 給付の種別の切り替えを行います。 >失業認定報告書を提出しないといけません。 >9月13日から24日までの間は2回以上就職活動が必要ですか? =9/13~9/24日間は12日間となりますので、 *記憶では、認定対象期間が14日未満は求職活動は1回以上。 >9月13日から24日までの失業保険は25日に以降に >処理するとハローワークの人が言ってました。 =「?」通常の失業手当の認定事務となりますので、 9/24のハローワーク来所日に給付係で手続きを行うのが標準です。 なお、当日は、 (1)訓練担当の職業相談窓口担当者から「受講手続き区分:指示・推薦・支援指示」の 通知書手交付と以後の取り扱いの説明。 (2)その後、給付係で失業手当の事務手続きを行います。 そのハローワークは違うのかな???

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  • ・9月13日から24日までの期間は、2回以上の就職活動が必要です。失業認定日から次の認定日までの間は、原則として就職活動を2回以上行う必要があります。 ・9月13日から24日までの失業保険の手続きは、9月25日以降に行うことになります。ハローワークの担当者の説明通り、この期間の失業保険の手続きは職業訓練が始まった後に行います。 ・9月24日の説明会で、9月13日から24日までの期間の就職活動状況を記載した失業認定報告書を提出する必要があります。この報告書は、就職活動を2回以上行ったことを証明するものです。 ・就職活動の回数が足りない場合は、失業保険の給付が一時的に停止される可能性がありますので、注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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