可能です。「登録の移転」(法第19条の2)には、従事先が変わった場合という必要条件は書かれていません。「(他の都道府県の宅建業者)の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするとき」とあるだけです。 ただしご質問にはありませんが、微妙な点ですが他県に勤務する先は「事務所等」ではなく「事務所」である必要があります。「事務所等」の場合は、宅建士の設置義務のある「案内所」なども含まれますが、こちらは許可されません。こんなところにもひっかけ問題が出る可能性がありますので細心の注意が必要です。 また事務禁止処分中の登録の移転申請はできません。
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