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宅建試験の質問です。A不動産(国交大臣免許)の従業員がA不動産の支店に転勤になった時、その従業員は登録の移転手続をするこ…

宅建試験の質問です。A不動産(国交大臣免許)の従業員がA不動産の支店に転勤になった時、その従業員は登録の移転手続をすることは可能ですか?つまり、勤めている会社内で転勤や移動があった際の話です。>登録の移転は、「現在資格登録をしている都道府県とは別の都道府県に所在する宅建業の事務所に勤めることになったとき」にすることができます(任意)。※現在勤めている場合でも可能です。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    可能です。「登録の移転」(法第19条の2)には、従事先が変わった場合という必要条件は書かれていません。「(他の都道府県の宅建業者)の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするとき」とあるだけです。 ただしご質問にはありませんが、微妙な点ですが他県に勤務する先は「事務所等」ではなく「事務所」である必要があります。「事務所等」の場合は、宅建士の設置義務のある「案内所」なども含まれますが、こちらは許可されません。こんなところにもひっかけ問題が出る可能性がありますので細心の注意が必要です。 また事務禁止処分中の登録の移転申請はできません。

    なるほど:1

    jim********さん

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