教えて!しごとの先生
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身内に公務員(土木職)を志望している者がいます。 しかしこの身内には略式起訴で罰金刑の前科があります。 1年前で…

身内に公務員(土木職)を志望している者がいます。 しかしこの身内には略式起訴で罰金刑の前科があります。 1年前で、迷惑防止条例違反です。 公務員の場合だと、犯罪歴がバレる可能性が高いですか?

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回答(3件)

  • 禁固刑か執行猶予中で無いなら表面上は問題ないです。 ただ基本は身辺調査は入るものと思った方が良いです。 公務員の場合はそれなりに希望者はいるので、1年前ならまず落ちると考えた方が無難です。

  • 罰金刑以上になると本籍の市町村の犯罪者名簿に一定期間名前が登録されます。 ただ罰金刑で禁固刑以上ではないので必ずしも落ちるとは限りません。

  • 公務員の採用候補に挙がった方は、身元調査されていると思った方がいいです。 犯罪歴は、電子化されていますから、簡単にわかると思います。

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