解決済み
ハローワークの職業訓練に行きながらバイトをすることは可能ですか? そのバイトはハローワークから紹介してもらうことはできますか???
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可能だろうけど、訓練をおざなりにしたら即刻退校になるよ。 特に失業給付受けながらの場合は働いた日は給付がない。なので働く意味がない。
ハロワの職業訓練は「失業者」限定ですが、これは完全に無職という意味ではなく、週20時間未満(週19時間まで)のバイトは就職とは見なさないという意味です。 そのため、訓練受講に無理のない範囲で、例えば土日限定の週2日×1日8時間バイトや、新聞配達バイトで1日2時間×週7日などは、一応は可能です。 ただし、あなたの状態によっては様々なハードルが跳ね上がり、さらに負担も増えるので注意が必要です。 あなたは、受講したい職業訓練を具体的に決めていますか?それは公共職業訓練と求職者支援訓練のどちらですか? また、あなたは訓練受講中に、雇用保険の基本手当または職業訓練受講給付金を受給する予定がありますか? ハードルの1つ目は、バイトの申告です。 あなたが何の給付も受けずに完全自腹で受講するなら、週20時間未満さえ守れば問題ありません。 しかし、雇用保険や受講給付金をもらいながら訓練受講するなら、話が違います。 雇用保険受給中に「公共職業訓練」を受講するなら、訓練施設で月末に受講証明書を記入するのに併せて、失業認定申告書にも記入し、さらにタイムカードのコピーなどバイトの日時が明確にわかるものと、バイトの給料明細を提出します。 タイムカードがなければ、働いた日、それぞれの勤務時間と休憩時間を、あなたが自力で漏れなく記録する必要があります。 これらの申告をテキトーにやってしまうと、不正受給で処分されるだけでなく、職業訓練も中途退校処分になる場合があります。 受講給付金をもらい「求職者支援訓練」を受講するなら、今度は毎月稼ぐバイト代が税込み総支給額で8万円を超えるか否かを申告する必要があります。 バイト代が月8万円を1円でも超えたら、その月の受講給付金は不支給になるので、そうならないようバイト先と調整する必要が生じます。 もちろん、受講給付金ほしさにバイト代をごまかすようなら、不正受給処分+中途退校処分のダブルコンボです。 ハードルの2つ目は、職業訓練(勉強)との両立です。 訓練内容や難易度により多少異なりますが、多くの職業訓練は訓練施設で6~7時間勉強するだけでなく、家でもある程度の予習・復習をしておかないと、次第に授業のスピードについて行けなくなります。 ところが、週20時間未満とはいえバイトに精を出しすぎてしまうと、そうした勉強の方がおろそかになり、授業にもついて行けず、結局は面白くなくなり自主退校するケースもあるのです。 いったん退校すると、その後1年間はどの職業訓練も受講申込みできないので、安易な選択に対する罰則(ペナルティ)ともいえます。 そうした記録は、外部には出さないものの、ハロワ職員の間で情報共有され、その後もずっとついて回ります。 これらの点は、結局はあなたの根性次第でもあるので、私も「絶対に○○しなさい」とは言いませんが、軽い気持ちでバイトに手を出すと痛い目に遭う恐れもあるので、慎重に検討することを推奨します。 なお、上記の理由もあり、ハロワ職員が職業訓練受講者に対して週20時間未満のバイトを勧めることは、ほぼありません。 受講者がハロワ職員に相談すれば、話は聞いてくれるでしょうが、それこそ綱渡りのような法令ギリギリの行為なので、大半のハロワ職員は訓練受講中のバイトを推奨しないでしょう。 つまり「ハロワでは責任を取れんので自己責任でバイト先を探してね」になるかと。
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