お答えいたします。 まず、第一の「市役所の臨時職員って公務員っていいますか?」については、地方公務員法の条項に公務員となっています。仕事内容は、一般の職員の補助的な業務となります。 第二点の「言わないとすると、職業の分類にチェックをつける時、何につければいいですか? 」については、直接市からの給与を受けていれば、地方公務員として、あなたの言う「職業の分類」にチェックを入れることが出来ます。 ただし、最近は人材派遣業者が職員を派遣している場合があります。この場合は、相互の業務委託契約の中身にも寄りますが、一般的には、知り得た秘密事項の漏洩禁止など法令順守において、地方公務員と同じ義務が課せられますが、あくまでも人材派遣の職員となり、公務員とは言いません。
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