教えて!しごとの先生
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アルバイトの有給について 先日友人と会話中、友人が 「明日明後日明明後日で3日有給使って彼氏と旅行行くんだよね〜…

アルバイトの有給について 先日友人と会話中、友人が 「明日明後日明明後日で3日有給使って彼氏と旅行行くんだよね〜!」 と言っていましたそこで友達からバイトも有給あるんだよと教えてもらいました バイトにも有給がある事は私は知らなかったのですが、バ先の先輩たちも有給使ってる様子はありません。シフトの日は必ず出てるっぽいです。 私のバイト先は個人営業の居酒屋です チェーン店などでは無いので有給は無いのでしょうか? そもそも先輩方も有給を使ってる様子もないし、今まで店長からも有給の話等1度も聞いていませんでした。 私は2023年4月から現在まで働いてます もし有給があるなら何日あるのでしょうか? それとも有給は無く、友達のバ先がたまたまあるだけなのでしょうか?

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回答(3件)

  • 日本では、アルバイトでも正社員と同様に労働基準法に基づいた有給休暇の権利があります。アルバイトが週に所定労働日数が4日以上、かつ6ヶ月以上継続して勤務している場合、有給休暇が付与されます。6ヶ月勤務後の有給休暇は10日間です。 ただし、実際に有給休暇がどのように管理されているかは職場によって異なります。特に小規模な個人経営の場合、有給休暇の管理が十分でないこともあります。あなたの場合、2023年4月から勤務しているとのことなので、有給休暇の権利があるはずです。 店長や経営者に直接有給休暇の取得について尋ねることをお勧めします。法律に基づいた権利であるため、適切に管理されていない場合は、労働基準監督署に相談することも検討してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • アルバイトの有給休暇については、労働基準法で規定されています。 ・アルバイトでも、継続勤務6ヶ月以上で週所定労働時間が20時間以上の場合、有給休暇が付与されます。 ・付与日数は、勤続年数に応じて以下のように定められています。 勤続年数6ヶ月以上1年未満 : 10日 勤続年数1年以上2年未満 : 11日 勤続年数2年以上3年未満 : 12日 勤続年数3年以上 : 20日 ・有給休暇の権利は、労働者個人に付与されるものです。会社の規模や業種に関係なく、法定の条件を満たせば有給休暇が発生します。 つまり、あなたのバイト先でも、勤続6ヶ月以上で週20時間以上働いていれば、有給休暇が付与されるはずです。ただし、店長から説明がなかったり、先輩たちが取得していないことから、有給休暇の制度が周知されていない可能性があります。制度の有無を店長に確認し、権利を確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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