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医療事務の湿布コメントについて こちらは調剤薬局の立場ですが、湿布が処方されている処方箋で、湿布薬の下に、1日○回 患部…

医療事務の湿布コメントについて こちらは調剤薬局の立場ですが、湿布が処方されている処方箋で、湿布薬の下に、1日○回 患部へ貼付だけの処方箋が来たのですが、これは診療報酬てきには問題ないのでしょうか?湿布薬の1日量または投与日数を処方箋に入れなければいけないという認識なのですが、これでも間違いではないのでしょうか? 一度発行元の医療機関に聞いてみたのですが、今までずっとこれで処方箋を発行しているようで、話が通じませんでした。 これでは1日用量が分からず困っています。 ちなみに、他の医療機関の処方箋では、鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤の1日用量/日数;1日 枚、日分 といった文言が入っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >1日○回 患部へ貼付だけの処方箋が来たのですが、これは診療報酬てきには問題ないのでしょうか? 結論からいうとダメですね 1日◯回 1回◯枚 とするか、 1日◯回 ◯日分 のどちらかで記載しなければいけません つまり、湿布の枚数に対して何日分かわからないといけません 私の以前務めてた薬局では返戻きましたよ でも、返戻こないところもあるので、たまたまその医院の地域などでは返戻きてないんでしょうね

    なるほど:1

    そうだね:1

  • 確かに5.6年前くらいは1日〇枚患部へ貼付で通った気がします。 それでも枚数の指示はあったかと…そこの医院は軟膏などの外用と認識誤っているのか、もしくはその医院の近隣の薬局は気を利かせて1枚だろうとしていたのか…(それにしても疑義照会しないのは…) 近年、湿布を貼る部位を指定しないと返戻対象になるので部位を付けることは当たり前になっていますが…おそらく湿布を出すのが稀な医院なのでしょうか。 「1日1枚の指示でよろしいでしょうか~」など聞き方を変えてみてはいかがでしょうか

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    なるほど:1

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