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宅建の民法に出てくる「表見代理」についての質問です。 教科書には、表見代理には以下の3パターンがあると記載がありま…

宅建の民法に出てくる「表見代理」についての質問です。 教科書には、表見代理には以下の3パターンがあると記載があります。 ①代理権授与の表示による表見代理 ②権限外の行為の表見代理③代理権消滅後の表見代理 なお、表見代理は無権代理行為の一種であると記載があり、「本人に落ち度がある」場合が表見代理であると記載があります。 ①では、代理権を与えるつもりがないのに、本人が委任状を渡してしまった ③は、代理人をクビにしたのに、本人が委任状を回収し忘れた などが、本人の落ち度として想像できるのですが、 ②に関しては、どの教科書や説明を見ても 「例)抵当権の設定だけを依頼したのに売買契約を結んでしまった場合」 「例)賃貸契約を結ぶよう代理権を与えたのに、不動産を売却してしまった場合」 などと書いてあり、無権代理人が勝手に権限外行為をしてきただけで、イマイチ「本人に落ち度がある」というイメージが沸かないのですが、何かわかりやすい例えがありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    > 1 「例)抵当権の設定だけを依頼したのに売買契約を結んでしまった場合」 > 2「例)賃貸契約を結ぶよう代理権を与えたのに、不動産を売却してしまった場合」 > などと書いてあり、無権代理人が勝手に権限外行為をしてきただけで、イマイ>チ「本人に落ち度がある」というイメージが沸かないのですが、何かわかりやす>い例えがありましたら教えてください。 確かにこれじゃ、わからないですね。 事例1について例えば、実際に委任状に 委任事由として、「抵当権設定に関する一切の事項」と記載してにも関わらず売却してしまったのであれば ご指摘のように、無権代理人が勝手に権限外行為をしたとなりますが、 例えば、「不動産の処分行為に関する一切の事項」を委任事項とした場合には 委任者が、抵当権設定だけを委任したつもりが 受任者に売却されてしまったということが起こりえます。 抵当権設定行為も、売却行為も、法律上は同じ処分行為です。 また事例2についても 委任事項が、「不動産の換価に関する一切の事項」と記載していたのであれば、 同様に受任者と委任者と間で解釈のズレが生じ、 委任事項を明確にしなかった委任者の落ち度が問われるケースもあるとおもいます。 売却による一括換価か、 賃貸による長期的な換価か。 とにかく、試験対策としては 上記のような事例で理解されれば十分かと思います。

  • 代理人には抵当権設定の代理をお願いしてたけど委任状は白紙だったとか 白紙委任状だったら本人にキセキセイありますよね

  • 越権代理における本人の帰責性は、基本代理権の授与です。 例でいえば、「抵当権の設定を依頼したこと」、「賃貸契約を結ぶよう代理権を与えたこと」です。

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