解決済み
社会保険の加入について質問です。私の会社では労働時間週20時間未満の労働契約を結んでいるにも関わらず、本人の承諾のもとで週30時間以上のシフトを組んで働いてもらっているケースがあります。社会保険加入要件の所定週20時間にはなっていませんが、実績が週20時間以上あり、さらにそれが2ヶ月以上継続しております。(賃金や昼間学生出ないなどその他の基準は加入基準を満たしています) この場合社会保険には必ず加入しなければならないでしょうか。法律では「所定」週20時間以上とはなっていますが、「実績」となっていないため、当社の労務担当役員は必ずしも加入させる必要はないと言っています。 この考えが正しいならそれで良いのですが、もし間違っている場合は問題になると考えています。何か法的な判断基準または裁判所の判例などがないか探しましたが見当たりません。どなたかこ場合の社会保険加入の判断をどうすれば良いか、判断基準なる法令や判例等を含めてお示しいただけないでしょうか。またこの状態を放置した場合のリスク(会社・従業員とも)についてもお知らせいただけると助かります。よろしくお願いします。
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社会保険加入の基準は「実態」ですよ。 社会保険に加入させないなら、加入させない内容の契約どおり働かせる必要があります。 だいたい社会保険に加入させなければならない程度に働かせておいて、契約は未加入でよいことになっているから未加入ですなんて、単なる加入逃れの方便であって通用しません。 放置のリスクは年金事務所の事業所調査で未加入が判明した場合、最大2年さかのぼって加入することになります。 また、本人と同意のもと働いてもらっているといっても、本人が年金事務所に駆け込めば上記と同じ状況になります。
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