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司法書士の参考書からの質問です。 乙と丙の準共有だった3番根抵当権(付記1で丁への転抵当がある)の準共有を解消する 手…

司法書士の参考書からの質問です。 乙と丙の準共有だった3番根抵当権(付記1で丁への転抵当がある)の準共有を解消する 手順1:分割譲渡で(あ)乙丙(い)丙 手順2:(あ)で丙が放棄さらに転抵当を(い)につけたいので 手順3:(あ)の付記1を抹消 手順4:(い)に転抵当をつける さらに、この状況で(あ)が(い)に優先するために順位変更の登記をするという問題です 写真が模範解答なのですが、添付情報にある 乙の乙区3番(あ)の登記識別情報 乙の乙区3番(あ)付記3号の登記識別情報 と2つ並んでいる意味がわかりません 付記2号が手順2の丙の放棄で付記3号は手順3の付記1号抹消でしょうか? そうならなぜそれを添付する必要があるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 ちなみにこの順位変更と同時に 1番抵当権の3番(あ)への順位譲渡 も登記しますが同時なので付記3号には関係ないと考えていますが、これも間違いならご指摘頂ければと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ごめんなさい問題のすべてが見えないのでなんとも言えないですが、気になった点があります。そもそも極度額の変更や権利の抹消では新たに発行されないのでは?登記識別情報って権利新規取得者に対して発行されるものと思っていました。なので権利の放棄による共有者一方が単有になったとしてももともと権利者だった人なので改めて発行されない。あとは転抵当の抹消も新たに権利を得る者がいないので発行されないと思いました。なので付記1号から3号まであるがどれも登記識別情報が発行されないような‥よって根抵当権の設定時に発行された乙区3番の登記識別情報のみで良いような気がします。順位変更の登記の際は関係者全員の登記識別情報を提供すると思うので(あ)(い)の登記識別情報を提供すれば足りるというかそれ以外ないような(^_^;)

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