解決済み
マンション管理士の試験、標準管理規約と区分所有法に関して質問です。 規約違反者に対して、標準管理規約だと訴訟追行まで理事会で決定出来ると言う事で合ってますか?これは、いわゆる行為の差し止めレベルでなく、引き渡しなど重大な場合も含むのでしょうか? 区分所有法だと、ざっくりで行為の差し止めは、過半数、使用禁止、引き渡し、競売などは3/4以上の特別決議だったと思いますが、間違いなどあれば指摘して欲しいです。 あちこち見てるのですが、どうも整合性が取れないと言うか、矛盾した事が書いてあったり…(自分の勘違いの可能性もありますが…) 宜しくお願いします。 【補足?】ちなみに、なあなあでやっていた部分があり、そもそもこの試験において、標準管理規約の問題が出た場合は、標準管理規約を、規約として採用して居ると言う事ですよね? 個人的に法律でもない、行政の決めた指針がテストで問われると言うのがどうも馴染まなく…。
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おっしゃる通り、区分所有法57条では、共同の利益に反する行為の停止等の請求が集会の普通決議を必要とする旨が規定されています。これに対し、標準管理規約67条3項では規約違反者に対して管理組合理事会決議だけで訴訟追行できると定められています。 私もあなたと同じように、これらは矛盾しているように思えるのですが、国交省は標準管理規約コメントになんらの言及もしていません。 そこで、以下は私の見解ですが、端的に言ってしまえば、あなたもお気づきのように区分所有法57条は、その後に続く58条~60条の規定を視野に入れていることに注目すべきだと思います。 58~60条の前提として、共同生活上の障害が著しく57条1項の請求によってそれを除去することが困難である場合には、58条~60条の規定に従って、4分の3以上の集会決議によって、使用禁止→競売請求または占有者に対する引渡し請求ができることになっています。 標準管理規約67条は、おそらくそこまで視野に入れているのではなく、総会決議を挙げている時間的余裕がない場合を想定しているのではないかと思われます。たとえば、区分所有者が勝手に共用部分の変更の工事をしようとしている場合に、工事差し止めの仮処分申請の法的措置などが考えられます。
難しい問題なのでAIより一部引用: 規約違反者に対する対応と訴訟 標準管理規約と訴訟 標準管理規約では、規約違反者に対する具体的な対応として、訴訟の提起が明記されているわけではありません。 一般的に、規約違反があった場合、まずは管理組合として、違反者に是正を求めるなどの話し合いを行います。 それでも改善が見られない場合、理事会で訴訟などの法的措置を検討することになります。 訴訟の種類と要件 訴訟には、行為の差し止め、損害賠償請求、明け渡し請求など様々な種類があります。訴訟の種類によって、必要な決議の種類や要件が異なります。例えば、 行為の差し止め: 通常は、過半数の決議で可能ですが、規約でより高い割合が定められている場合もあります。 明け渡し請求: 通常は、3/4以上の特別決議が必要となります。 区分所有法との関係 区分所有法では、規約違反に対する対応として、管理組合が規約に基づいて必要な措置をとれると定められています。訴訟もその一環として考えられます。 標準管理規約と区分所有法の整合性 標準管理規約は、区分所有法を具体的に示したものであり、両者は整合性が取れている必要があります。ただし、標準管理規約はあくまでも「標準」であり、各マンションの規約では、この標準管理規約を参考にしながら、より詳細な規定を定めることができます。 補足:試験における標準管理規約 マンション管理士試験では、標準管理規約が規約として採用されているという前提で問題が出題されます。 これは、標準管理規約が、マンション管理の基礎となる重要な規範であるためです。 法律ではないとはいえ、マンション管理の実務においては、標準管理規約は非常に重要な役割を果たしています。
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