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学生のアルバイト年収、いわゆる扶養の103万の壁に関わることについて質問です。

学生のアルバイト年収、いわゆる扶養の103万の壁に関わることについて質問です。私は大学生で、親に扶養を外れて働くのはダメだと言われているため、飲食店バイトを主として年間の収入が103万円以内になるように働いています。 今年はとある短期バイトもしていました。 そのバイトはお給料が手渡しでしたが、説明会の際に口座と紐付けしているマイナンバーカードを提出していたため、そこでいただいたお給料は年間103万円の計算の中に含めなければならないと思っていました。 しかし手渡しであることが気になったため、責任者の方に「ここでいただいたお給料は扶養の103万円の中に含まなければならないのか」という主旨の質問をしたところ、「グレーゾーンでなんとも言えません」と言われてしまいました。 私は含めなければならないという考えが変わっていないため、今のまま計算をしながら働くつもりですが、実際含めなくてもいいのかどうかが気になって仕方ありません。 そこで質問です。 この短期バイトのような、マイナンバーカードを提出しているが手渡し、の場合はやはり年間103万円の計算に含めなければならないのでしょうか? また、自分の年間の収入(103万円に含める収入をいくらもらったか)を調べる方法は存在するのでしょうか? 拙い日本語で分かりにくい質問かと思いますが、分かる方がいらっしゃればぜひ教えていただきたいです。

補足

2つ目の質問にある自分の年収を調べる方法というのは、役所などに行って手続きをすれば年収が書かれた書類をもらえるのか?ということです

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回答(5件)

  • あなたが、脱税者になるかです。 相手は、脱税者に幇助したことになるので、何も言いません。 含めるに決まってますが。 脱税者は含めません。 それだけですよ

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  • グレーゾーンでもなんでもなく 労働の対価で貰った給与なら手渡でも103万に含まれる 業務委託だと経費を引いてそれが48万以上になると考え方が変わってくるけど、以下なら103万に含まれると考えておけばよい

  • 103万円に含めるかどうかに、マイナンバーとか手渡しとか一ミリも関係ありません。 そもそもマイナンバーができてから10年も経ってないけど、それ以前は脱税し放題だったと? また、労基法上、給料は手渡しが原則なのに、手渡しは含まれないと?

  • 含めるのが正しいです。短期でも源泉徴収票をきちんともらって主のバイトがあったらそこで年末調整をするか自分で確定申告を行ってください。

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