解決済み
司法試験、法曹について質問します。 日本って、あるいは韓国みたいな日本型の法曹制度を導入した、日本型法体系の継承国家では、試験に合格後、司法修習を経て、法曹資格を正式に得ますよね?これって国際的には如何なのですか? 感覚的なものですが、私が関わったり、居住したりした諸国では、 もしくはグローバルスタンダード、国際的な平均では、 試験にさえ合格すれば(勿論、検事・判事は別途、採用試験は有るのでしょうが)、基本的にはそのまま法曹(就中、弁護士)として活動・就職しているイメージが有るのですが…。 もしかして私が関わったり、居住したりした諸国が例外的で、 国際的には司法試験合格後、司法修習を義務付けている国の方が多い(あるいは一定数、存在する)のでしょうか? あと以前の質問での回答で、ドイツ、米国、英国、フランス、韓国、ロシア、中国、台湾の事例を紹介してもらえました。 また英国・フランスを旧宗主国としている場合はほぼ、旧宗主国と同様の制度だとの回答が有りました。 これら以外の諸国は如何なっているのでしょうか? また司法修習制度を義務付けている方が多数派なのでしょうか? それとも少数派なのでしょうか(米国、韓国のように司法試験に合格さえすれば即、法曹として活動出来る国の方が多数派なのでしょうか)?
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ドイツでは州では1次試験を合格後、2年間の司法研修を修了してから、二次試験試験を受験します。 イギリスでは試験がなく、必要な教育を受けたのちに、司法研修を受けて資格を得ます。 フランスでは、研修を受けるための試験に合格後、研修を受けてから試験を受けます。ドイツと似た制度ですね。 これらの3国は広義には日本の制度と近い制度と言えると思います。 一方でアメリカでは、ロースクールで3年学んだあとに、司法試験に通れば資格を得れます。(ロースクールでの学習内容に実務研修はあるようです) (参考資料)法務省「諸外国における法曹養成制度の概要」 https://www.moj.go.jp/content/000096845.pdf
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