解決済み
宅建試験に関する質問です。宅地建物取引業者A(課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼をうけ、宅地建物取引業者C(課税事業者)は借主Dから建物の賃借の依頼をうけ、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた。1ヶ月分の家賃は9万円である。 建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において税抜200万円の権利金の傍受がある場合、AおよびCが受領できる報酬の限度額はいくらになるのでしょうか? 通常貸借の場合、90,000×1.1=99,000円 権利金を売買代金としてみなした場合、200万円×5%×1.1=110,000円 かと思ったのですが、テキストの答えは220,000円になっています。 通常複数の宅建業者が同一の取引に関与した場合、報酬限度額は1社が関与した場合が上限となると思いますが、なぜこの答えは2社分で220,000円なのでしょうか?
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宅建業法の報酬(仲介手数料)の上限を定めたものは以下のものです。 https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/06/%E5%8F%82%E8%80%83%EF%BC%93%EF%BC%9A%E3%80%90%E6%BA%B6%E8%BE%BC%E3%80%91%E5%A0%B1%E9%85%AC%E5%91%8A%E7%A4%BA.pdf 賃貸の場合、第4に書かれている通り「双方から受け取ることができる」なのですが、売買・交換の場合は第2により「依頼者の一方につき、それぞれ」となっていますので、買主と売り主それぞれからもらえるので、倍となります。 そして権利金については、第6により、居住用以外の建物賃貸契約の場合は賃貸契約であっても、権利金を売買代金としてみなして(居住用は売買としてみなすことはできない)、売買と同じように計算することになっていますので、双方から受け取ることができるのです。
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