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病気で休職中に育休は取れますか? 現在の会社で5年ほど勤めている男ですが、2024年の前半に3ヶ月(内1ヶ月は有給…

病気で休職中に育休は取れますか? 現在の会社で5年ほど勤めている男ですが、2024年の前半に3ヶ月(内1ヶ月は有給消化)精神的な問題で休職していました。今は復職しているのですが、2025年3月に子供が生まれる予定であり、もし仮に来月から再び休職した場合、育休がどのように取れるのかが知りたいです。 会社の規定ではまだ1年以上休職できるはずで、傷病手当も同じくらいの期間貰えるはずです。 育休が無ければ2024年10月から再休職すると、2025年12月くらいまでは休めるはずなのですが、間に産後パパ育休や育児休業を仮に1年2ヶ月取得した場合、育休期間終了後に休職期間に戻れるのでしょうか。 育休期間中は手当をどちらも貰えるとも聞いたのですが、そうなると普通に働いてる時の手取りを超えると思うのですがそんなことがあり得るのでしょうか? 調べてもよく分からず、詳しい方教えて頂きたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    育休は取得できますが、育休は復帰を前提とした制度なので終了後は復帰する必要があります。 なので傷病休暇→育休→傷病休暇 というのは無理です。 まだかなり先のことなので分からないかもしれませんが、育休明けに復帰できる見込みはありますか? 育休明けに復帰できない場合、就業規則にもよりますが解雇になってしまう可能性もあります。 女性で育休中に2人目を妊娠し妊娠悪阻や切迫早産などと診断された場合は育児休業給付金と傷病手当金を貰えます。 ただ、妊娠悪阻や切迫早産だと出産で解決するので産後に両方を貰うことはできません。 質問者様のような逆のパターン(先に傷病休暇を取得しているかつ男性という例)は聞いたことがないので分かりませんが、両方の条件を満たすなら貰えるのでは?と思います。 傷病休暇を貰うような状態(働けない状態)で子育てができるのかは疑問ですが…

  • 休職中は傷病の回復に専念する必要が在るでしょう。 育児できるなら会社に出て来いとなります。

  • 会社ごとに就業規則は違います。 一般的には病気で休職届を提出していると思いますので、それが優先されます。 1番の良策は、主治医に職場復帰可能と診断書を書いてもらい、数日仕事した後に、育休申請ですね。

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