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パート勤務している者です。 現在週3、19.5時間勤務で月収は9万円台です。

パート勤務している者です。 現在週3、19.5時間勤務で月収は9万円台です。2024年10月以降扶養から外れる人が増えるというニュースをみたのですが、いろいろ調べても自分があてはまるのかよく分かりません。 (自分の職場に聞けば早いのでしょうが、諸事情あり聞きづらいのです) 以下某サイトのコピペです ↓ 社会保険の加入義務が生じる条件 週の所定労働時間が20時間以上 月額賃金が8.8万円以上 2か月を超える雇用の見込みがある 学生ではない 従業員(被保険者数)が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の事業所に勤めている 上記を全て満たすことが社会保険の加入義務=扶養を外れるということでしょうか? であれば週の勤務時間が19.5時間であれば該当しないということでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    来月(10月)の改訂が関係するのは一部企業だけなんですよ。 つまり、従業員数51~100人の所だけなんです。 ご例示頂いた基準が、101人以上の所限定だったのが、カッコ書き頂いてるように51人以上の所に迄拡大適用されるようになる、って事なんですよ。 ですので、主様のお勤め先がそれ以外なら全く無視して頂いて構いませんよ。 しかしもし該当するなら、その新基準に合わせる必要が出てきますよね。 そして、そこにお書きになってる事で気を付けるべき事が1つ有って、それは月収基準と勤務時間基準の両方に該当して初めて加入対象者となる、って事です。更に、実務的にはその状態が2ヶ月連続する事が加入要件なんですがね。 ですからね、これを逆に言うと、どちらか片方でも該当しなければ扶養を外れなくって済む、って事なんですよ。 ですから、週19.5時間なら88,000円超えをしていてもセーフだ、って事です。つまり現状のままでOK、って事ですね。 これは一昨年、2022年10月に、かつて501人以上の所での基準が現行の101人以上の所に迄拡大適用されたんですが、その時に爆発的に増えた働き方でも有るんですね。 ですから、賢い働き方とも言えますね。

    なるほど:1

    そうだね:1

  • すべてが合致する人が 社保加入ですので あなたの場合 加入はしないですが 会社から加入する契約に変更するか 聞いてくることもあるでしょうから その際は 加入したくない旨 きちんとつたえるとよいでしょうね

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