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仮にバイトで働きながら生活保護を受けている場合、ケースワーカーから『生活保護を抜けるために仕事を増やそう』などの指示って…

仮にバイトで働きながら生活保護を受けている場合、ケースワーカーから『生活保護を抜けるために仕事を増やそう』などの指示って言われたりしますか?恐らく言われないと思うのですが、念の為に詳しく知っておきたいです

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法に基づく上限時間までフルタイムで働いていて、最低時給以上の金額で賃金を貰っていれば、単身者だと生活保護以上の金額になります。 その状態で扶養家族が多く生活に困窮するような場合なら、指導とか特にありません。 また、健康上の問題で働ける時間に制限があったり(要診断書)、家族の介護や監護等でフルでは働けなかったりして十分な賃金が得られず生活保護といった場合も指導とかありません。 フルタイムで働ける状態にありながら働く時間を制限していたりすれば、もっと働くように指導があります。

    なるほど:1

  • 生活保護は持てる資力を全て生活に充てることが要件です。 病状もなく稼働能力に余力を残していると判断されれば、就労日数を増やすとか、より賃金の高い仕事に転職するとかの指導はあると思います。 指導を拒否し続ければ究極には「保護の要件を欠く」として保護は廃止となります。

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    なるほど:1

    そうだね:1

  • 何故、働けないのかがないので何ともです 治療に専念し、病状が回復&主治医のお墨付きがあれば、就労指導があっても変じゃあないでしょ、、、

  • 心身に就労時間など制限がかかる疾患がない場合は、自立に向けた増収指導(フルタイム正社員)が指示される場合があります。

    なるほど:1

    そうだね:1

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