回答終了
ないですよ。 というか、そもそも論ですが、 事業者の手続業務を社労士が受託することは下請けではありません。 事業者から他人が受託したものを、さらに引き受けることを下請けといいます。 社労士には安全衛生法を学ぶ機会があり、受託業務がそもそも下請けという形態ではないことを、社労士であれば皆知っています。
なるほど:1
そうだね:2
その人次第かな。その社労士事務所や、補助者次第かな。 給与計算と社会保険手続き代行メインだと、そんな感じが多くなる。 契約している会社に、優秀な事務員さんとかがいる場合や、転職してきた場合は特に。 下請け業者扱いされないためには、それなりのサービスを提供できていることが前提となり、 給与計算と社会保険手続き代行メインだと、契約している会社に、優秀な事務員さんとかがいる場合や、転職してきた場合、それなりのサービスとは評価されにくい。 逆に、助成金代行とかをメインにしている場合で、助成金代行に関連して就業規則や勤怠管理関係の整備支援や提案をしている場合は、下請け業者扱いされることは皆無です。
なるほど:1
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