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育休手当が貰える条件について 育児休業給付金の給付条件が、 "育児休業を開始した日から遡り、2年間で就業日(賃金支払基礎日数)が11日以上である月が12ヵ月以上あること。"とありますが、労働時間は関係ないのでしょうか? 現在、時短勤務で所定時間6時間で正社員として働いていますが、子供の体調不良等で仕事を早退する場合があります。 早退により所定6時間に満たず、勤務時間が2時間の時もありましたが、その場合も就業日1日とカウントされるのでしょうか?
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というより、労働者側でありその期間社会保険(雇用保険)を支払ってる被保険者であるというのが条件ですので時間等は関係ありません。 被扶養者だったり雇用保険に加入できない経営者など役員(細かく書くと色々あるけど省略)は不可です。
11日以上または80時間以上です。 雇用保険に加入する条件が週20時間ですから20h×4週で80時間となりますから。 出勤したなら1日としてカウントします。
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