教えて!しごとの先生
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辞めるバイト先の給料日が10日なのですが制服と給料を交換でと言われたのたのですが、クリーニングが代が無いので給料を貰わな…

辞めるバイト先の給料日が10日なのですが制服と給料を交換でと言われたのたのですが、クリーニングが代が無いので給料を貰わない限りクリーニングに持っていけないので制服を返却することができません。給料を渡さないのは普通ですか。違法にはなりませんか?

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回答(5件)

  • 別に日本は今でも原則は手渡しなので、 取りに来ないから支払わない、自体は別に違法でもないです また、クリーニングなんてスーツ上下でもどんなに高くても3000円しないですよ

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  • そこまで金欠とは思っていないだけでしょう。 クリーニング代が払えないなんてあり得ますか? 食事代と変わらないので。1日断食すればどうにかなるのでは? それにアイフルなどで借りることもできるでしょう? ただ給与は払われますよ。服は持って行かなければ後日持って来いと言われるだけです。二度手間になるだけでしょう。

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  • 働いた分の給料を支払わないのは違法です。 労基署に相談するといいです。 制服のクリーニング代は経費になりますから、ちゃんとレシートを取っておいて、所得から引いて確定申告すればいいです。

  • 普通、制服は貸与品ですから退職時には返却が当然ですし、返却するなら自宅で洗濯ではなく、クリーニングと言うのも当然ですね。 しかし給料と引き換えみたいなのは違うと思いますよ。 無料の弁護士相談とかに行って相談してみては、“多分”違法行為と思います。

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