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育休明けの勤務について詳しい方教えてくださいませ。 現在派遣会社に登録していて、派遣会社で産休、育休を取得させていただ…

育休明けの勤務について詳しい方教えてくださいませ。 現在派遣会社に登録していて、派遣会社で産休、育休を取得させていただきました。2024/7/27で育児休業が終了し、新しい勤務先との雇用契約は2024/8/1〜でした。 この間が空いてしまう7/28〜7/31までの4日間を派遣会社からもらっている有給であてることは可能なのでしょうか? 7月はまだ勤務は始まっていませんが、この期間があるため社会保険等の税金は7月から発生しています。 派遣会社には長期勤務しているため有給が残っているのと、その派遣会社から新たな勤務先へ派遣になるため、派遣元が変更になったりはございません。 詳しい方お教えいただけましたら嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • 契約期間がどうなってるか次第です。 福利厚生によっては切れても次までの規定日数までは利用できるなど対応が違うので派遣元に聞く以外に回答は得られません。 そもそも、有休は労働日にしか使用できませんので業務開始以前であれば使用できないと言われればそれまででもあります。 育休を取らせてくれる会社なら、許可しそうではありますね。 せっかくなので聞いてみたらいいと思います。

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    ありがとう:1

  • 無期は分かりませんが、有期の登録型だと無理ですね。 ベースとなる給与がその期間に設定されていないので 有休にすることができないです。 契約を7/28から、出勤を8/1~にすれば取ることは可能だったでしょう。

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    なるほど:1

  • 可能は可能です ただ、パートなのかフルタイムなのかで話は変わります パートなら平均賃金での計算だと思うので、有給額がかなり低いか 無給なら貰えない可能性があります

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  • 育児休業明けの勤務開始日までの期間について、派遣会社から支給されている有給休暇を充当することは可能です。 具体的には、以下のようになります。 ・育児休業が2024年7月27日で終了し、新しい勤務先との雇用契約が2024年8月1日から開始する場合 ・その間の7月28日から7月31日までの4日間について、派遣会社から付与されている有給休暇を請求することができます ただし、有給休暇の付与日数や請求方法については、派遣会社の就業規則や労働契約によって異なる場合があります。詳細は派遣会社の担当者に確認するのが賢明です。 また、社会保険料の支払いについても、新しい勤務先での加入手続きが完了した時点から発生することになります。7月分の社会保険料の取り扱いについても、派遣会社に確認する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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