解決済み
契約社員の慶弔休暇について 社員には慶弔休暇があるのに対して 契約社員は契約社員の就業規則に特別休暇の記載はなく、個別の雇用契約書にも記載がないため 特別休暇はとれないといわれました。これは同一労働同一賃金制度には反していないのでしょうか?
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残念ながら反しません。同じ事がパートさんでも言えます。同じ現場で同じ仕事をしていても、正社員にのみ付与される休暇が有りますよ。 それは合法です。 正社員として期待する貢献度が契約社員等とは異なるから、とする事が多いんですが、これらは法定休日ではないので、給与の一部と理解されるんですよ。 なので、貢献度別評価が有っても構わないと言う解釈となるんですよ。
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