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失業手当の受給について。 2024年3月末に退職をしました。少し休養期間が欲しかったためアルバイトをしてのんびり過ごしていました。 そのため、現在まだハローワークに行けておりません。失業保険にいては、会社にはちょうど1年間勤めており、自己都合での退職であったため、90日分支給されるはずです。 そろそろアルバイトを辞め、新たに正社員で働くために就職したいなと考えており、ハローワークにて就職活動をしたいのですが、 いつごろまでにハローワークに行けば失業手当の支給は間に合うのでしょうか。 申請期限は1年だと聞いてますが、 支給開始が申請から2ヶ月後?3ヶ月後?などと 出てきていてよくわかりません。 11月ごろに申し込みに行けば 間に合うかなという認識でいますが間違いないでしょうか。
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>>2024年3月末に退職をしました。 >>失業保険にいては、会社にはちょうど1年間勤めており、 「2023年4月1日(土)~2024年3月31日(日)」しかダメですので、 注意しましょう。 ・「2023年4月2日(日)~2024年3月31日(日)」 ・「2023年4月3日(月)~2024年3月31日(日)」 ・「2023年4月1日(土)~2024年3月29日(金)」 ・「2023年4月1日(土)~2024年3月30日(土)」 など、「丸1年、ギリギリ足りない期間」ではダメです、 という意味です。 >>申請期限は1年だと聞いてますが、 「申請期限」ではなく、「受給期限」ですね。 <一例> >>11月ごろに申し込みに行けば 2024年11月1日:「基本手当(失業給付金)」の受給申請 2024年11月1日~11月7日:「7日間の待期期間」 2024年11月8日~2025年1月7日:「2か月間の給付制限期間」 2024年11月29日:「失業認定日」(「失業状況」の確認のみ) 2025年1月24日:「失業認定日」 →最大で「1/8~1/23の16日分」が「失業認定」される →暦日で「7日以内」に「基本手当(失業認定分)」が振り込まれる 2025年2月21日:「失業認定日」 →最大で「1/24~2/20の28日分」が「失業認定」される →暦日で「7日以内」に「基本手当(失業認定分)」が振り込まれる 2025年3月21日:「失業認定日」 →最大で「2/21~3/20の28日分」が「失業認定」される →暦日で「7日以内」に「基本手当(失業認定分)」が振り込まれる 2025年4月18日:「失業認定日」 →「受給期限が”2025/3/31”迄」ですので、 最大で「3/21~3/31の11日分」が「失業認定」される →暦日で「7日以内」に「基本手当(失業認定分)」が振り込まれる
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